○米原市指定特定相談支援事業者の指定等および指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成26年2月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 障害者総合支援法第51条の20および児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者の指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新等)
第5条 障害者総合支援法第51条の21第1項または児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所・指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(公示)
第6条 市長は、障害者総合支援法第51条の30第2項および児童福祉法第24条の37の規定により次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者の名称および主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称および所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援または指定障害児相談支援の種類
(5) 指定等に係る指定計画相談支援または指定障害時相談支援の主たる対象者
(6) 事業所番号
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。