○米原市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成25年12月6日
告示第271号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)または戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写しおよび消除された戸籍の附票の写し。ただし、住民票の写し(消除されたものを含む。)および住民票に記載をした事項に関する証明書については、住基法第7条第5号に掲げる事項または同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本または抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本または抄本および除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書ならびに磁気ディスクをもって調製された戸籍または除かれた戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項または第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3または第20条(第1項および第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項および第6項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事前登録の申込みの日において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳または戸籍の附票(消除された住民票または除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載または記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、日本国外への転出の届出をした者、死亡した者または失踪宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。
(事前登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、市長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みをする場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証または登録証明書等(有効期限内で本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、または提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載または記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
(事前登録等)
第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(事前登録の変更等)
第6条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、または事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項または第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特別な請求または申出と認めたとき。
(事前登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者から日本国外への転出の届出があったとき。
(4) 第6条第1項の規定による変更の届出を行わなかったことにより、通知書が返戻されたとき。
(5) 住基法第30条の50の規定により法務大臣から住民票の消除の通知があったとき。
(6) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(7) 虚偽による登録その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による事前登録およびこれに関する必要な手続については、この告示の施行日前においても行うことができる。
付則(平成27年1月22日告示第11号)
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
付則(平成27年8月28日告示第270号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42法律第81号。以下「改正前の法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、改正前の法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時または当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなして、この告示による改正後の第4条第2項の規定を適用する。
付則(令和5年4月1日告示第199号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。