○米原市立学校等の児童、生徒および幼児の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

平成25年6月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下この条において「法」という。)第17条第4項の規定により、米原市教育委員会(以下「委員会」という。)が米原市立学校等の児童、生徒および幼児の保護者(法第15条第6項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校の児童および中学校の生徒 1人につき年額460円。ただし、要保護児童生徒については、1人につき年額20円とする。

(2) 幼稚園の幼児 1人につき年額162円

(共済掛金の免除)

第3条 委員会は、保護者が次のいずれかに該当し、経済的理由によって共済掛金を納付することが困難であると認められる場合には、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(徴収時期)

第4条 共済掛金は、毎年度学校長(幼稚園の園長を含む。)が保護者から徴収し、9月30日までに市に納付しなければならない。

(共済掛金の不還付)

第5条 既に納付された共済掛金は、還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

米原市立学校等の児童、生徒および幼児の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

平成25年6月27日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年6月27日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第12号