○米原市犯罪多発警報・交通事故発生警報発令要綱

平成25年7月30日

告示第212号

(目的)

第1条 この要綱は、市民に影響を及ぼす犯罪または交通事故等(以下「犯罪等」という。)が発生した場合に米原市犯罪多発警報(以下「犯罪警報」という。)または米原市交通事故発生警報(以下「交通警報」という。)を発令し、市民に犯罪等に対する注意を喚起するとともに、関係機関、事業所等が協力して総合的かつ集中的な対策を実施することにより、早期に犯罪等の発生の抑止を図ることを目的とする。

(発令者)

第2条 犯罪警報および交通警報(以下「警報等」という。)は、市長が米原警察署長と協議の上、発令するものとする。

(発令基準)

第3条 警報等は、次の各号のいずれかに該当したときに発令するものとする。

(1) 犯罪等が多発または連続して発生し、かつ、今後も発生が危惧されるとき。

(2) 社会的反響の大きな犯罪等が発生したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(発令期間)

第4条 発令期間は、10日間とする。ただし、犯罪等の発生状況等により必要があると認めるときは、市長は、当該期間を延長することができる。

(発令時の措置)

第5条 市長は、警報等を発令したときは、関係行政機関等と連携し、広報活動、啓発活動その他必要な対策を講ずるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

米原市犯罪多発警報・交通事故発生警報発令要綱

平成25年7月30日 告示第212号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第3章 安全対策・生活安全
沿革情報
平成25年7月30日 告示第212号