○米原市立認定こども園の児童の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則
平成25年7月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下この条において「法」という。)第17条第4項の規定により、米原市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)に入園する児童の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、児童1人につき年額162円とする。
(共済掛金の免除)
第3条 市長は、保護者が次のいずれかに該当する場合には、共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(徴収時期)
第4条 共済掛金は、毎年度認定こども園の園長が保護者から徴収し、9月30日までに市に納付しなければならない。
(共済掛金の不還付)
第5条 既に納付された共済掛金は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月25日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月20日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。