○米原市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月27日

規則第37号

(米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の特例)

第1条 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年米原市規則第30号)第4条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

割合

技能職給料表

100分の2.5

労務職給料表

100分の2.5

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

米原市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月27日 規則第37号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月27日 規則第37号