○米原市母子保健法施行細則

平成25年6月12日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。

(母子健康手帳の交付)

第3条 市長は、前条の規定により妊娠届出書を受理したときは、法第16条第1項の規定により当該届出者に母子健康手帳を交付するものとする。

(母子健康手帳の追加交付および再交付)

第4条 市長は、前条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が同時に2人以上の子を妊娠したときは、被交付者に対し、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。

2 市長は、被交付者が母子健康手帳を紛失し、または汚損した場合において、その旨の申出があったときは、母子健康手帳を再交付するものとする。

(低体重児の届出)

第5条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)によるものとする。

(養育医療の給付申請)

第6条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第4号)

(2) 世帯調書(様式第5号)

(3) 同意書(様式第6号)

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に対し交付するとともに、指定養育医療機関に認定結果を通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を却下したときは、養育医療給付却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(養育医療券の承認内容の変更)

第7条 医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療券に係る変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 養育医療の給付を受けている者またはその扶養義務者の居住地に変更があったとき。

(2) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。

(3) 保険者等の名称ならびに被保険者証等の記号および番号に変更があったとき。

(養育医療券の再交付)

第8条 医療券の交付を受けた者は、医療券を紛失し、または汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を市長に提出して、医療券の再交付を申請することができる。

(養育医療の継続)

第9条 医療券の交付を受けた者は、医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、事前に養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。

(移送の給付)

第10条 法第20条第3項第5号に係る養育医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ移送承認申請書(様式第11号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その理由を付して事後において承認を申請することができる。

(費用の徴収)

第11条 法第21条の4第1項の規定により養育医療を受けた者またはその扶養義務者から徴収する費用の額は、令和元年12月27日厚生労働省発子1227第1号厚生労働事務次官通知の別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」の別表1 徴収基準額表(養育医療給付事業)(以下「徴収基準額表」という。)に定める額とする。ただし、市長が当該養育医療を受けた者またはその扶養義務者が徴収基準額表の基準によって算定した額の全部または一部を負担することができないと認めたときは、徴収基準額表の基準にかかわらず、その都度算定した額とする。

2 市長は、前項の規定により徴収すべき額を決定し、または変更したときは、当該養育医療を受けた者またはその扶養義務者に通知するものとする。

3 徴収基準額表備考欄第10項に該当する者が提出する申請書は、養育医療給付に係る寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第12号)とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第78号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日以降の申請から適用する。

(令和2年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日以降の申請から適用する。

(令和3年4月1日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市母子保健法施行細則

平成25年6月12日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第8章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月12日 規則第36号
平成27年2月27日 規則第7号
平成27年12月24日 規則第78号
平成28年3月24日 規則第49号
平成28年3月24日 規則第56号
平成29年7月1日 規則第36号
平成30年12月27日 規則第67号
令和2年1月30日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第43号