○米原市職員の給与の特例に関する条例
平成25年6月27日
条例第30号
(米原市職員の給与に関する条例の特例)
第1条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「給与条例」という。)第3条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する地方公営企業に勤務する者および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下この条から第5条までにおいて同じ。)に対する給料月額(当該職員が給与条例付則第6項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の2.5 |
3級 | 100分の4 | |
4級 | 100分の5.85 | |
5級 | 100分の6.9 | |
6級以上 | 100分の8.14 | |
医療職給料表(2) | 4級以下 | 100分の4 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の2.99を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の2.99を乗じて得た額
ア 給与条例第29条第1項 前項および前各号に定める額
イ 給与条例第29条第2項または第3項 前項および第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第29条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例付則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号から第4号までおよび前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例付則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例付則第12項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例付則第12項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項および前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項および前各号」と、同号イ中「前項および第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項および第2号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号エ中「前項および前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項および前各号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例付則第14項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(米原市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、米原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年米原市条例第27号)第21条の規定の適用については、同条中「同条例第26条」とあるのは、「米原市職員の給与の特例に関する条例(平成25年米原市条例第30号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第26条」とあるのは、「米原市職員の給与の特例に関する条例(平成25年米原市条例第30号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、米原市職員の給与の特例に関する条例(平成25年米原市条例第30号)第1条第1項および第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(米原市職員の修学部分休業に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、米原市職員の修学部分休業に関する条例(平成24年米原市条例第2号)第3条に規定する勤務1時間当たり給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、次の各号に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから給与条例第26条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に相当する額を減じた額とする。
(1) 給料月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(2) 管理職手当に100分の10を乗じて得た額
2 特例期間においては、給与条例付則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、前項第1号中「給料月額に」とあるのは「給料月額から給与条例付則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。