○市長の定める入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準等
平成25年4月1日
告示第103号
(1) 入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準
ア 指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)による入所者および入居者(以下「入所者等」という。)が選定する特別な居室の提供に係る基準
(ア) 特別な居室の定員が、1人または2人であること。
(イ) 当該施設の特別な居室の定員の合計数を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の8の規定に基づき市長に提出した運営規程((カ)において「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね100分の50を超えないこと。
(ウ) 特別な居室の入所者等1人当たりの床面積が、10.65平方メートル以上であること。
(エ) 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。
(オ) 特別な居室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
(カ) 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
イ その他
(ア) アに掲げる特別な居室の提供に当たっては、居住、滞在および宿泊ならびに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成25年米原市告示第102号。以下「指針」という。)第2号アに規定する居住、滞在および宿泊に係る利用料の追加的費用であることを入所者等またはその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。
(イ) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の7地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注15および注16に定める者が入所するものについては、特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者から受けることはできないものとする。
(2) 入所者等が選定する特別な食事の提供に係る基準
ア 特別な食事の内容等について
(ア) 入所者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)が、通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、指針第2号イに規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいものであること。
(イ) 施設において、次に掲げる配慮がなされていること。
a 医師との連携の下に管理栄養士または栄養士による入所者等ごとの医学的および栄養学的な管理が行われていること。
b 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。
c 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。
イ 特別な食事に係る利用料の額について
特別な食事に係る利用料の額については、特別な食事を提供することに要した費用から指針第2号イに規定する食事の提供に係る利用料の額を控除した額とする。
ウ その他
(ア) 特別な食事の提供は、あらかじめ入所者等またはその家族に対し十分な情報提供を行い、入所者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日にあらかじめ特別な食事を選択できるようにすることとし、入所者等の意に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならないこと。
(イ) 入所者等またはその家族への情報提供に資するために、施設の見やすい場所に次に掲げる事項について掲示するものとすること。
a 施設において毎日またはあらかじめ定められた日に、あらかじめ希望した入所者等に対して、入所者等が選定する特別な食事の提供を行えること。
b 特別な食事の内容および料金
(ウ) 特別な食事を提供する場合は、当該入所者等の身体状況に鑑み支障がないことについて、医師の確認を得る必要があること。
(エ) 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、指針第2号イに規定する食事の提供に係る利用料の追加的費用であることを入所者等またはその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。
付則(平成30年4月1日告示第129号)
この告示は、告示の日から施行する。