○米原市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年3月31日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等をいう。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする対象者(その者が18歳未満であるときは、その者の保護者。以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。
(用具の給付)
第6条 市長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作または販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を勘案の上、決定するものとする。
2 受給者は、用具を納入した業者に対し、給付券を添えて前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
3 市長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
4 前項の費用の請求には、給付券を添付しなければならない。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
2 市長は、受給者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部または一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日告示第94号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月28日告示第185号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成31年2月1日告示第17号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年8月13日告示第199号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日に遡って適用する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる等) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障がいのある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中または施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの |
ストーマ装具 (消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中または施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの |
ストーマ装具 (尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中または施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | |
C | A階層およびB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | |
D1 | A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | 2,900円 | 290円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下の世帯 | 3,450円 | 350円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下の世帯 | 3,800円 | 380円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下の世帯 | 4,250円 | 430円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下の世帯 | 4,700円 | 470円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下の世帯 | 5,500円 | 550円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下の世帯 | 6,250円 | 630円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下の世帯 | 8,100円 | 810円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下の世帯 | 9,350円 | 940円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下の世帯 | 11,550円 | 1,160円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下の世帯 | 13,750円 | 1,380円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下の世帯 | 17,850円 | 1,790円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下の世帯 | 22,000円 | 2,200円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下の世帯 | 26,150円 | 2,620円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下の世帯 | 40,350円 | 4,040円 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下の世帯 | 42,500円 | 4,250円 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下の世帯 | 51,450円 | 5,150円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下の世帯 | 61,250円 | 6,130円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下の世帯 | 71,900円 | 7,190円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は 8,560円 | |
備考 1 徴収月額決定の特例 ア A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯の階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯の階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期の出稼ぎ等のため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅する場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)およびそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは、 Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号) Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号) Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定 によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項および第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。 ・ 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 ・ 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法および航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。 ・ 生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税または免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 ・ 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。 4 徴収基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 5 その他 令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとすること。 |