○米原市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月31日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小児慢性特定疾患児」とは、新たな小児慢性特定疾患対策の確立について(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患治療研究事業」という。)の対象になっている者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者をいう。

(用具の種目および対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、その用具の給付の対象となる者は市内に住所を有し、同表の種目の欄に掲げる用具に応じ、それぞれ同表の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾患児とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受けたときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況および住宅環境等の実地調査を行い、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成した上で、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものする。

3 市長は、第1項の規定により用具の給付を行わないことを決定したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 市長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作または販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を勘案の上、決定するものとする。

(寡婦控除等のみなし適用)

第6条の2 別表第2備考2第2号ウに定める寡婦控除等のみなし適用を受けようとする者は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付に係る寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第6号)を提出するものとする。

(費用の負担および支払)

第7条 用具の給付を行う決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用のうち別表第2に定める額を負担するものとする。ただし、市長が受給者が同表に定める額の全部または一部を負担することができないと認めたときは、同法の基準にかかわらず、その都度市長が定める額とする。

2 受給者は、用具を納入した業者に対し、給付券を添えて前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

3 市長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

4 前項の費用の請求には、給付券を添付しなければならない。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部または一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第94号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日告示第185号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年2月1日告示第17号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる等)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡じょくそうの防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏みペダルにて温水温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの

ストーマ装具

(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中または施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの

ストーマ装具

(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中または施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの

人工鼻

人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者

小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C1

A階層およびD1からD19階層までを除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

2,250円

230円

C2

所得割の額のある世帯

2,900円

290円

D1

A階層およびB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額

2,400円以下の世帯

3,450円

350円

D2

2,401円以上4,800円以下の世帯

3,800円

380円

D3

4,801円以上8,400円以下の世帯

4,250円

430円

D4

8,401円以上12,000円以下の世帯

4,700円

470円

D5

12,001円以上16,200円以下の世帯

5,500円

550円

D6

16,201円以上21,000円以下の世帯

6,250円

630円

D7

21,001円以上46,200円以下の世帯

8,100円

810円

D8

46,201円以上60,000円以下の世帯

9,350円

940円

D9

60,001円以上78,000円以下の世帯

11,550円

1,160円

D10

78,001円以上100,500円以下の世帯

13,750円

1,380円

D11

100,501円以上190,000円以上の世帯

17,850円

1,790円

D12

190,001円以上299,500円以下の世帯

22,000円

2,200円

D13

299,501円以上831,900円以下の世帯

26,150円

2,620円

D14

831,901円以上1,467,000円以下の世帯

40,350円

4,040円

D15

1,467,001円以上1,632,000円以下の世帯

42,500円

4,250円

D16

1,632,001円以上2,302,900円以下の世帯

51,450円

5,150円

D17

2,302,901円以上3,117,000円以下の世帯

61,250円

6,130円

D18

3,117,001円以上4,173,000円以下の世帯

71,900円

7,190円

D19

4,173,001円以上の世帯

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は 8,560円

備考

1 徴収月額決定の特例

ア A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税または市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯の階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期の出稼ぎ等のため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅する場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)およびそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱を行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」および平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項および第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項および第25項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項および第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項および第3項第41条の19の4第1項および第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項および第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項および第2項、第80条第81条および第82条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無およびその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者および同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)または免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税または当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税または前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適応時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとすること。

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米原市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月31日 告示第95号

(平成31年2月1日施行)