○米原市部長会議規程

平成25年3月28日

訓令第3号

米原市庁議規程(平成24年米原市訓令第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市行政運営の基本方針および重要施策を審議、決定するとともに、各課間の総合調整および相互の連絡を図り、統一ある市政を適正かつ能率的に推進するため、部長会議を置く。

(審議事項)

第2条 部長会議は、次に掲げる付議事項の審議および決定を行う。

(1) 市の基本方針に関する事項

(2) 市の重点施策に関する事項

(3) 施策の計画および実施方針に関する事項

(4) 重要な条例、規則等の制定および改廃に関する事項

(5) 市議会への提出案件のうち重要な事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 部長会議は、市長、副市長および教育長ならびに別表に掲げる職員をもって構成する。

2 市長は、必要あると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部長会議に出席させることができる。

(会議の開催等)

第4条 部長会議は、定例会および臨時会とし、定例会は原則として毎月2回開催し、臨時会は市長が必要と認める都度開催する。

2 部長会議は、市長が招集し、総務部長がその運営に当たる。

(関係資料の提出等)

第5条 部長会議に付議する事項があるときは、当該付議事項の要旨および関係資料を会議の開催の日前10日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された資料を取りまとめ、会議の開催の日前5日までに部長会議を構成する職員に配布しなければならない。

(会議の結果の周知等)

第6条 部長会議を構成する職員は、会議の結果について、関係職員に周知するとともに必要な指示をしなければならない。

(庶務)

第7条 会議の経過および結果の記録その他の庶務は、総務部総務課において行う。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第12号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策推進部長

危機管理監

総務部長

市民部長

くらし支援部長

まち整備部長

教育部長

教育部理事

議会事務局長

米原市部長会議規程

平成25年3月28日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成25年3月28日 訓令第3号
平成26年3月25日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第12号
平成29年3月27日 訓令第4号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第14号
令和4年3月25日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第3号
令和6年3月22日 訓令第2号