○米原市発達支援センター運営規則

平成25年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、米原市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)が行う発達支援事業に関する事項を定め、発達障がい者に対する専門的な相談、指導、療育等を行うことでその心身の発達を継続的かつ総合的に支援し、発達障がい者およびその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市発達支援センター

米原市米原1016番地

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発達障がい 発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する発達障がいをいう。

(2) 発達障がい者 法第2条第2項に規定する発達障害者および発達障害児をいう。

(運営の方針)

第4条 発達支援センターは、発達障がい者およびその家族が住み慣れた地域で、生涯を通じて質の高い支援を受け、安心して自立した生活を営むことができるよう支援を行うものとする。

2 発達支援センターは、発達障がい者の意思および人格を尊重し、関係市町村、障がい福祉サービスの提供者その他関係機関と連携を図り、総合的な支援に努めるものとする。

3 発達支援センターは、発達障がいに対する正しい理解や知識を深めるため、積極的に啓発を行い、発達障がい者を地域社会で支える仕組みを構築するものとする。

(事業)

第5条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身の発達に関する相談に関すること。

(2) 心身の発達に関する指導、療育等に関すること。

(3) 心身の発達、障がい等に関する研修、啓発等に関すること。

(4) 心身の発達の支援に関する調整会議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用対象者)

第6条 事業の利用対象者は、市内に居住する発達障がい者、心身の発達に遅れもしくは偏りを有する者またはその疑いがある者ならびにその保護者および家族とする。

(事業の委託)

第7条 市長は、事業の一部ついて、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(秘密の保持)

第8条 職員および前条の規定により事業を受託した者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月6日規則第46号)

この規則は、令和3年5月6日から施行する。

米原市発達支援センター運営規則

平成25年4月1日 規則第18号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第18号
令和3年5月6日 規則第46号