○米原市副市長に対する事務委任規則

平成25年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、米原市長の権限に属する事務の一部を米原市副市長(以下「副市長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務を副市長に委任する。

(副市長が欠けた場合等の事務の委任)

第3条 副市長に事故があるとき、または副市長が欠けたときは、前条中「副市長」とあるのは、「米原市長の職務代理者規則(平成17年米原市規則第13号)第1条に規定する上席の職員」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

米原市副市長に対する事務委任規則

平成25年3月25日 規則第9号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任等
沿革情報
平成25年3月25日 規則第9号