○米原市障がい者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年11月1日
告示第275号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に定める障がい者虐待の防止および早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援ならびに関係機関および民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障がい者虐待を防止するための体制整備
(2) 保健、福祉、医療関係機関の従事者に対する研修会の実施
(3) 障がい者虐待に関する知識、理解の普及啓発
(4) 前3号に掲げるもののほか、障がい者虐待防止に関する事業であって、市長が適当と認めるもの
(障がい者虐待防止センターの設置および名称)
第4条 障がい者の虐待を防止し、および障がい者を養護する者に対する支援等を実施するため、健康福祉部社会福祉課内に法第32条に規定する障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターの名称は「米原市障がい者虐待防止センター」とする。
(センターの所掌事務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障がい者福祉施設従事者等もしくは使用者による障がい者虐待に関する通報または届出の受理
(2) 養護者による障がい者虐待の防止ならびに養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導および助言
(3) 障がい者虐待の防止および養護者に対する支援に関する広報および啓発
(4) 前3号に掲げるもののほか、障がい者虐待の防止および養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第6条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
2 市長は、前項の規定による通報または届出があったときは、健康福祉部の課長補佐相当職以上の者、障がい者虐待防止事務担当者等により構成するコアメンバー会議を開催し、対応の緊急度を判定するものとする。
(緊急一時保護)
第8条 市長は、法第9条第1項による通報または届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 市長は、前項の規定による緊急一時保護の実施に当たっては、当該障がい者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第9条 市長は、前条の規定による緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者および指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(障がい者虐待防止等個別ケース会議の設置)
第10条 訪問調査等による事実確認によって障がい者本人や養護者の状況を確認後において、障がい者虐待対応協力者との事案に対する支援などを協議するため、障がい者虐待防止等個別ケース会議(以下「ケース会議」という。)を置く。
(障がい者虐待防止等個別ケース会議の所掌事項)
第11条 ケース会議は、次に掲げる事項について、検討および、協議する。
(1) 事案のアセスメントに関すること。
(2) 事案の援助方針に関すること。
(3) 支援内容に関すること。
(4) 関係機関の役割に関すること。
(5) 連絡体制に関すること。
(6) 会議録、支援計画の作成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第12条 ケース会議は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 健康福祉部および教育部のうち事案に応じた関係する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(会長)
第13条 ケース会議に会長を置き、福祉事務所長をもって充てる。
2 会長は会務を総理し、ケース会議を代表する。
3 会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名したものがその職務を代理する。
(会議)
第14条 ケース会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
(立入調査)
第15条 法第11条第2項に規定する証明書は、様式第2号によるものとする。
(守秘義務)
第16条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第18条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(平成25年4月1日告示第127号)
この告示は、告示の日から施行する。