○米原市水道事業布設工事監督者および水道技術管理者の資格等に関する条例

平成24年12月18日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条および第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準および当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準ならびに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設または次に掲げる増設もしくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種類、取水地点または浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備または配水池の新設、増設または大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学または水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 大学の土木工学科またはこれに相当する課程において衛生工学および水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)または高等専門学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 学校教育法による高等学校または中等教育学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 第1号または第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課程を専攻した後、または大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(7) 外国の学校において、第1号もしくは第2号に規定する課程および学科目または第3号もしくは第4号に規定する課程に相当する課程または学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6か月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6か月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6か月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6か月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6か月以上」と読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者であること。

(2) 前条第1項第1号第3号および第4号に規定する学校においては土木工学以外の工学、理学、農学、医学もしくは薬学に関する学科目またはこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 前条第1項第1号第3号および第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学および薬学に関する学科目ならびにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目または前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

2 簡易水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6か月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6か月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6か月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と読み替えるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

米原市水道事業布設工事監督者および水道技術管理者の資格等に関する条例

平成24年12月18日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成24年12月18日 条例第39号
平成31年3月22日 条例第10号