○米原市付属機関等の設置および運営に関する基本方針

平成24年8月1日

/訓令/教育長訓令/第3号

(目的)

第1条 この方針は、付属機関および懇談会等の設置に当たり、市民、有識者等の意見を行政運営に的確に反映させるとともに、付属機関等の公正、透明で効率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 付属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律または条例の定めるところにより市が設置する審査会、審議会、調査会等の機関であって、学識経験者等の外部の委員その他の構成員により行政執行に必要な調停、審査、諮問または調査を行うための合議制の機関をいう。

(2) 懇談会等 調停、審査、諮問もしくは調査または合議体としての意思決定および意見集約を行うことなく、参加者からの意見聴取、行政運営上の意見交換、情報共有、懇談等の場として設置するものをいう。

(3) 付属機関等 付属機関および懇談会等をいう。

(4) 調停 第三者が紛争の当事者間に立って、当事者の互譲によって事件の妥当な解決を図るよう努めることをいう。

(5) 審査 特定の事項について判定ないし結論を導き出すために、その内容をよく調べることをいう。

(6) 諮問 特定の事項について付属機関の意見や見解を求め、尋ねることをいう。

(7) 審議 執行機関の諮問に応じて調べ、議論することをいう。

(8) 調査 一定の範囲の事項について、その真実を調べることをいう。

(付属機関等の設置基準)

第3条 付属機関等を設置しようとする場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 既設置の付属機関等の活用を図ること。

(2) 専門的な知識、公平性および中立性の確保を特に必要とする場合に限り設置すること。

(3) 付属機関等の機能、目的および所掌事項が明確であること。

(4) 既設置の付属機関等と設置目的が類似し、または所掌事項が重複しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市民の意見の聴取または反映を目的とする場合は、アンケート、パブリックコメント制度、公聴会の実施等を活用するものとする。

(付属機関等の設置)

第4条 法律に根拠があるものを除き、付属機関を設置する場合は、条例によるものとする。

2 懇談会等を設置する場合は、要綱によるものとする。

(付属機関等の見直し)

第5条 既に設置されている付属機関等については、次に掲げる基準により見直しを行い、廃止または統合を検討するものとする。

(1) 廃止基準

 社会情勢の変化により設置の必要性が低下しているもの

 所期の設置目的が達成されたもの

 活動が不活発なもの

 他の行政手段等で代替が可能なもの

(2) 統合基準

 設置目的および所掌事項が他の付属機関等と類似し、または重複しているもの

 行政の簡素化および効率化の見地から統合が望ましいもの

(委員の選任基準)

第6条 付属機関等の委員の選任に当たっては、付属機関等の設置目的および所掌事項に照らし、当該付属機関等が実質的かつ効果的な活動ができるよう、次に掲げる基準により選任するものとする。

(1) 幅広い分野、年齢層等の中から適切な人材を確保すること。

(2) 専門的な知識、公平性および中立性の確保等、付属機関等の設置目的が的確に達成される委員構成にするとともに、市民から選任するよう努めること。

(3) 公正な審査、審議等を行うため、利害関係を有する者を委員とすることが適切でない場合は、その者を選任しないこと。

(4) 可能な限り公募による市民の登用に努めること。

(5) 付属機関の委員は、会議に代理出席を認められないことから、出席可能な者を選任すること。

(6) 委員の任期は、2年とすること。ただし、法令等に定めがある場合、または付属機関等の設置目的を達成するために必要であると認められる場合は、この限りでない。

(7) 委員数は、法令または条例で定めのある場合を除き、原則として15人以内とすること。この場合において、所管課等は、当該付属機関の設置目的に照らし、委員の数を最小限にとどめるよう努めるものとする。

(8) 付属機関等の委員を3以上兼ねることとなる場合は、選任しないこと。ただし、特定の職にある者(法令に定めがある者、特別の専門知識を有する者、または市の職員のうち属人としての専門的知識が必要で、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)その他条例に定める当該付属機関の委員の構成に職が指定されている者に限る。以下同じ。)については、この限りでない。

(9) 同一の委員について通算して4期を超えることとなる場合は、選任しないこと。ただし、特定の職にある者については、この限りでない。

(10) 性の多様性を尊重するとともに、一方の性が概ね定数の35%を下回らないように努めること。

(11) 市議会議員については、執行機関と議決機関の権限を明確に分離し、相互に適正な抑制、均衡を図る必要があることから、選任しないこと。ただし、法令に定めがある場合は、この限りでない。

(12) 市の職員は、選任しないこと。ただし、法令に定めがある場合、または属人としての専門的知識が必要で、米原市付属機関設置条例その他条例に定める当該付属機関の委員の構成に職が指定されている者である場合は、この限りでない。

(13) 市の職員は、前号ただし書の場合を除き、当該付属機関等の事務局の職員として会議に出席するものとする。

(委員の公募および選考)

第7条 付属機関等の設置目的および所掌事項を考慮し、市民を選任する場合は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する付属機関等については、この限りでない。

(1) 委員の資格が法令により制限されているもの

(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱うもの

(3) 委員に対して専門的な技能等を要求されるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められるもの

2 公募による委員(以下「公募委員」という。)の基準資格、選考方法その他必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 公募委員の要件は、本市に在住、在勤または在学している者とする。ただし、付属機関等の設置目的により、市長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。

(2) 公募に際しては、付属機関等の名称、審議内容等および付属機関等の委員募集に必要な事項ならびに選任後に氏名が公表される旨を、市広報、市ケーブルテレビ、市公式ウェブサイト等により広報するものとする。

(3) 所管課等が収集する個人情報の範囲は、氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号、職業および勤務先または通学先とする。

(4) 所管課等は、公募委員を選任するに当たって、選考委員会の設置、面接その他適当と認められる方法により選考するものとする。この場合において、付属機関の長が既に決定されているときは、当該者を選考委員会に加えるよう努めるものとする。

(5) 所管課等は、前号の選考に当たって事前に選考基準を定めるものとする。

(6) 選考委員会の庶務は、所管課等において処理する。

3 所管課等は、選考前に応募者が第6条第8号および第9号に定める選任基準の適合について総務課に確認するものとする。

4 所管課等は、公募委員を選考したときは、速やかに選考結果を応募者全員に通知するものとする。

5 所管課等は、公募の結果、当該付属機関等の委員の構成における公募委員の人数に満たないときは、再公募の実施または選任基準を満たす者を選任するよう努めるものとする。

(付属機関等の運営)

第8条 付属機関の運営については、次に掲げる基準により、その透明性を確保し、多くの市民が市政に関与できる仕組みを構築するものとする。

(1) 付属機関の会議開催等、運営に関する基本情報を明らかにすること。

(2) 付属機関の会議は、原則として開催日の1週間前までに各委員に通知し、議題の検討に必要な書類は事前配付すること。

(3) 付属機関の会議は、原則として公開とし、非公開とするときは、その根拠を明らかにすること。

(4) 付属機関は会議録を調製し、原則としてこれを公開するものとし、非公開とするときは、その根拠を明らかにすること。

(5) 付属機関の会議に使用した資料は、原則として公開とし、非公開とするときは、その根拠を明らかにすること。

2 懇談会等の運営については、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 懇談会等に名称を付すときは、合議体としての組織であるとの誤解を招くことがないよう、「審査会」「審議会」「調査会」等の名称は使用しないこと。

(2) 委員長、会長等の代表者を置かないこと。

(3) 懇談会等の成立要件を定めないこと。

(4) 意思決定の手続(定足数および採決をいう。)を行わないこと。

(5) 付属機関の所掌事務と誤って受け取られるような「審議する」「諮問する」「答申する」等の表現を使用しないこと。

(6) 付属機関の審議結果と誤って受け取られるような「審議」「諮問」「答申」「建議」「意見書」等の表現を使用しないこと。

3 付属機関等の委員に選任するときは、付属機関の場合は委員に委嘱状を交付し、懇談会等の場合は委嘱状を交付せず、選任した旨を通知するものとする。

(市民意見の反映等)

第9条 付属機関等の審議等に際して、その設置目的および所掌事項に照らし、広く市民に対し意見または要望を求める必要がある場合は、審議等の過程において市民の意見を反映する手法を導入しなければならない。

(選任の手続等)

第10条 所管課等は、付属機関等の委員を選任しようとするときは、付属機関等委員選任協議書(様式第1号)を総務部総務課(以下「総務課」という。)を経由して副市長に提出し、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 当該付属機関等の委員の構成に関すること。

(2) 委員に選任しようとする学識経験者その他の個人(公募により選考された者および関係団体等から推薦された者を除く。)の選任基準の適合に関すること。

(3) 関係団体等からの推薦により委員を選任しようとする場合は、その関係団体等の選出に関すること。

2 所管課等は、前項各号に掲げる事項について副市長の協議を了したときは、選任依頼、関係団体等への推薦依頼、委員の公募等の手続を行うものとする。この場合において、関係団体等に委員の推薦を依頼するときは、この方針に定める選任基準に従い推薦いただくよう協力を求めるものとする。

3 所管課等は、前項の定めるところにより、当該付属機関等の委員の選任依頼等が全て了したときは、付属機関等委員選任報告書(様式第2号)を作成して直ちに総務課に報告し、併せて委員の委嘱の決裁を受けるものとする。この場合において、懇談会等の委員については、「委員の委嘱」とあるのは「委員の選任」と読み替えるものとする。

(選任の手続の特例)

第11条 所管課等は、関係団体等の推薦により委嘱した委員が任期中に辞任したときは、その委員が属する関係団体等に後任の委員の推薦を依頼するものとする。この場合において、関係団体等に委員の推薦を依頼するときは、この方針に定める選任基準に従い推薦いただくよう協力を求めるものとする。

2 所管課等は、前項の定めるところにより、当該付属機関等の後任となる委員の推薦を受けたときは、付属機関等委員選任報告書(様式第2号)を作成して直ちに総務課に報告し、併せて委員の委嘱の決裁を受けるものとする。この場合において、懇談会等の委員については、「委員の委嘱」とあるのは「委員の選任」と読み替えるものとする。

(付属機関等委員名簿)

第12条 総務課は、第10条第3項および前条第2項の規定により所管課等から提出された報告書に基づき付属機関等委員名簿を作成し、管理するものとする。

(施行期日)

1 この基本方針は、平成24年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(米原市審議会等の委員の選任基準等に関する規程の廃止)

2 米原市審議会等の委員の選任基準等に関する規程(平成18年米原市訓令第17号)は廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に米原市審議会等の委員の選任基準等に関する規程に基づき行われた付属機関の設置等に係る手続については、この指針の相当規定により行われたものとみなす。

(令和2年12月21日/訓令/教育長訓令/第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市付属機関等の設置および運営に関する基本方針

平成24年8月1日 訓令第3号/教育長訓令第3号

(令和3年4月1日施行)