○米原市行政機関への外部公益通報の処理等に関する要綱
平成24年6月27日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、外部の労働者からの法に基づく公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(通報対象事実の範囲)
第3条 この要綱における公益通報の対象となる事実は、法第2条第3項の規定による通報対象事実のうち、本市が処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)または勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)の権限を有するものとする。
(公益通報者の範囲)
第4条 公益通報者の範囲は、前条に規定する通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者および当該事業者の取引先の労働者とする。
(公益通報の方法等)
第5条 公益通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行ってはならない。
2 公益通報を行うに当たっては、通報対象事実が現に生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がなければならない。
3 公益通報は、面会、書面等の方法により、実名で行うものとする。
(公益通報以外の通報の取扱い)
第6条 法に基づく公益通報以外の通報について、本市が処分または勧告等をする権限を有するときは、法による保護が適用されないことを説明した上で、情報提供として取り扱い、必要な処理を行うものとする。
(窓口の設置)
第7条 公益通報に関連する総合的な相談窓口(以下「相談窓口」という。)は、総務部総務課とする。
2 公益通報に係る受付窓口は、第3条の規定による処分または勧告等の権限を有する事務を所管する課またはこれに相当する組織(以下「所管課」という。)とする。
(通報の受付)
第8条 所管課は、通報をした者(以下「通報者」という。)の秘密保持に配慮し、通報者の意思に基づき、通報者の住所、氏名、連絡先、通報の内容その他必要な事項について確認するとともに、通報者の秘密は保持されること、本市における公益通報の取扱いその他必要な事項を、通報者に対し説明するものとする。
(教示)
第9条 相談窓口および所管課は、相談または通報の内容となる事実について、本市が処分または勧告等の権限を有しないときは、通報者に対してその旨を説明するとともに、法第11条の規定により当該内容について処分または勧告等の権限を有する行政機関を遅滞なく教示しなければならない。
(通報の受理)
第10条 所管課は、受け付けた通報について法に基づく公益通報に該当するか否かの要件を適切に審査し、これを受理するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、法に基づく公益通報として受理しないものとする。
(1) 通報対象事実について、本市が処分または勧告等をする権限を有しない場合
(2) 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると認められる相当な理由がない場合
(3) 通報内容が具体性を伴わず、明らかでない場合
(4) 通報内容が虚偽であることが明らかな場合
(5) 通報内容が単なる伝聞に基づくものであるなど、その内容について確認することが困難であると認められる場合
(6) 通報が匿名で行われた場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、通報が法に基づく公益通報に該当しないことが明らかな場合
(受理等の通知)
第11条 所管課は、法に基づく公益通報として受理したとき、または受理しないときはその旨を、情報提供として取り扱うときはその旨を、通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。
2 所管課は、公益通報の受理から処理の終了までに必要と見込まれる期間を、通報者に対して明らかにするよう努めるものとする。
(調査の実施)
第12条 所管課は、公益通報を受理したときは当該通報を十分に検討し、法第10条第1項の規定により遅滞なく必要な調査を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 公益通報が既に調査し、または改善した事項である場合
(2) 調査の実施によって、より重大な他の法益が害されるおそれがある場合
2 所管課は、前項の調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。
3 所管課は、第1項の調査の実施に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉およびプライバシーに配慮し、当該調査の進捗状況について、通報者に適宜連絡するとともに、当該調査の終了後は結果を速やかに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知するよう努めるものとする。
(公益通報受理後の教示)
第13条 所管課は、公益通報を受理した後において当該公益通報の内容について他の行政機関が処分または勧告等の権限を有することが明らかになったときは、法第11条の規定により当該内容について権限を有する行政機関を通報者に対して遅滞なく教示しなければならない。この場合において、所管課は、法執行上の問題がない範囲内で、自ら作成した当該通報の内容に係る資料を通報者に提供するものとする。
(調査結果に基づく措置等)
第14条 所管課は、第12条に規定する調査の結果、通報対象事実が存在すると認めるときは、法第10条第1項の規定により法令に基づく措置その他適切な措置をとらなければならない。
2 所管課は、前項の措置をとったときは、適切な法執行の確保ならびに利害関係人の営業秘密、信用、名誉およびプライバシーに配慮し、当該措置の内容について、通報者に通知するものとする。
3 所管課は、受け付けた通報に係る処理を終了したときは、相談窓口に処理状況を報告するものとする。
(協力義務)
第15条 所管課は、公益通報について他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
2 所管課は、通報対象事実について処分または勧告等の権限を有する行政機関が複数ある場合は、連携して調査を行い、または措置をとるなど、相互に緊密に連絡し、および協力するものとする。この場合において、通報者に対する通知は、当該所管課で調整して行うものとする。
(関係者の排除)
第16条 通報の処理に従事する者は、当該通報に自らが関係するときはその処理に関与してはならない。
(秘密保持)
第17条 通報の処理に従事する者は、当該通報に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(通報関連資料の管理)
第18条 相談窓口および所管課は、通報事案の処理に係る記録および関係資料について、適切な方法で管理しなければならない。
(適用除外)
第19条 この要綱において、通報者に通知、教示、説明または提供を行う旨が規定されている場合であっても、通報者との連絡の手段が得られない場合、通報者が希望しない場合その他合理的な理由がある場合にあっては、この限りでない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。