○米原市末期がん患者福祉用具貸与費助成事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、末期がん患者の在宅介護を支援するため、要介護認定申請後に死亡した末期がん患者が暫定的に利用した福祉用具貸与に係る費用について、予算の範囲内で助成することに関し、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、要介護認定の申請をした後、暫定的な居宅サービス計画または介護予防サービス計画に基づき、福祉用具貸与のサービスを利用した末期がん患者のうち、認定調査前に死亡したことにより要介護認定を受けることができず介護保険制度の給付が行われないものの相続人(相続人が複数あるときは、その代表者(以下「相続人代表者」という。))とする。この場合において、相続人代表者は、市長に対して相続人代表者指定届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(助成対象経費および助成額)
第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げる福祉用具の貸与に要した費用(以下「福祉用具貸与費」という。)とし、助成額は、福祉用具貸与費の10分の9以内とする。
(1) 特殊寝台
(2) 特殊寝台付属品
(3) 床ずれ防止用具
(4) 体位変換器
(5) 車いす
(6) 車いす付属品
(7) 移動用リフト
(助成申請)
第4条 助成を受けようとする者は、末期がん患者福祉用具貸与費助成申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 福祉用具貸与費に係る領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の場合において、市長は、交付の決定を受けた者に対し、速やかに口座振込みの方法により助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付を受けた者に対し、その全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。