○米原市児童手当事務処理規程
平成24年4月1日
訓令第12号
米原市児童手当事務処理規程(平成17年米原市訓令第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当および法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の取扱いに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(関係部門、関係機関との連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者またはその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障がい者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い受給資格者が変更となる場合は、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係部門、市町村、都道府県等との連携を図ることにより当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず本市の担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明らかな誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書または届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第4条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)
(3) 受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)
(4) 父母指定者管理台帳
2 受給者が外国人であるときは、公簿等を適切に確認した上、受給者台帳(前項ただし書の規定により受給者台帳の作成を省略したときは、受給者台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)の余白に外国人である旨を記載する等の方法により適正に整理するものとする。
(返戻・保留カード)
第6条 返戻・保留カードは、様式第3号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理および利用することによって事務を支障なく行い得る場合においては、返戻・保留カードの作成を省略することができる。
(調査員証交付簿)
第7条 調査員証交付簿は、様式第4号により作成し、省令第13条による身分を示す証票の交付を行ったときおよびその返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、および利用することによって事務を支障なく行い得る場合においては、調査員証交付簿の作成を省略することができる。
(父母指定者管理台帳)
第8条 父母指定者管理台帳は、様式第5号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理および利用することによって事務を支障なく行い得る場合においては、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。
(父母指定者指定届の処理等)
第9条 市長は、省令第1条の3による届出があったときは、父母指定者管理台帳(前条ただし書の規定により父母指定管理者台帳の作成を省略したときは、父母指定管理者台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)に所要の事項を記入するものとする。
2 市長は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記入するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第10条 省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 前号の規定により返戻したものが補正されて再提出されたとき、または保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認することとし、次に掲げる場合においては、特に留意すること。
ア 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父もしくは母、未成年後見人(法人を除く。)または父母指定者があるときは、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。
イ 請求に係る児童のうちに本市の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものおよび同項第3号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書その他留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等、省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
エ 請求者が未成年後見人として請求したときは、未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等、省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
オ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理台帳または父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等、省令第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書など当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、イにより当該子どもと同居している者の状況等を確認すること。
カ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、当該支給要件に該当する旨の申立書、当該申立に係る事実を証明する書類等、省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
キ 請求者が寡婦(夫)控除のみなし適用を申請する場合は、省令第1条の4第2項第10号の規定に基づき添付される書類(申請書(様式第6号の3)および当該申請に係る事実を証明する書類)により確認すること。
ク 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを都道府県等から提供される情報により確認すること。
3 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(一般受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。
ア 省令第1条に規定される理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要があること。
イ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、または辞職したときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要があること。
ウ 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要があること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第8号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合または公務員として所属庁において受給している場合に限る。)。
4 市長は、第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨および却下年月日を記入すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第11条 市長は、省令第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認すること。特に、省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者もしくは同条第2項各号のいずれか、同条第3項もしくは第4項に掲げる短期間の入所をしている者または施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。
(2) 前号により確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(施設等受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第9号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)。
4 市長は、第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨および却下年月日を記入すること。
(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第12条 省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記入すること。
(2) 額改定認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。
3 市長は、前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(一般受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名等および改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、第10条第3項第2号のアからウまでに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 市長は、第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(一般受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 市長は、第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第14条 市長は、省令第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第12条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 市長は、前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名等および改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。
4 市長は、第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。
3 市長は、第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第16条 市長は、額改定届または額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に改定後の支給額を記入するとともに所要の事項を記入し、または、児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除すること。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第17条 市長は、省令第4条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称およびその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。
5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。
(1) 受給者台帳に消滅事由および消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること (受給者が法人である場合を除く。)。
6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
第18条 省令第4条第3項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者台帳(施設等受給者用)と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称およびその理由を記入すること。
(2) 現況届(施設等受給者用)の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。
3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳(施設等受給者用)の現況届欄に所要の事項を記入すること。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。
(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に消滅事由および消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第13号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること (受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)。
5 6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更等届の処理)
第19条 市長は、省令第5条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の氏名(法人名等)欄を改めること。
(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄および施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めること。
(住所変更等届の処理)
第20条 市長は、省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者または児童の氏名および住所(受給者が法人である場合は主たる事務所の所在地)等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認すること。
(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)または施設入所等児童の居住地を公簿等および添付書類により確認すること。
(3) 受給者台帳に変更後の住所等および変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第21条 市長は、省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由および消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第22条 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。なお、次に掲げる場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。
(1) 省令第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等または施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
手当の範囲 | 支払日 |
2月分から5月分まで | 6月10日 |
6月分から9月分まで | 10月10日 |
10月分から1月分まで | 2月10日 |
(未支払請求書の処理)
第26条 市長は、省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する中学校終了前の児童であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の支払金額欄に支払金額および支払年月日を、備考欄に請求者の氏名および住所を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、支払金額欄に支払金額および支払年月日を記入すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(処分の取消し)
第28条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄付に係る事務処理)
第29条 市長は、法第20条の規定による寄付の申出について申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 市長は、省令第12条の9の児童手当等に係る寄付の申出書(以下「寄付申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月ごとに寄付申出書に記載された寄付金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条または第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄付金額を控除した額を支払うこと。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄付金額に満たない場合は、寄付は行われないものとし、寄付金額を控除せずに支払うこと。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄付金額を控除し、様式第20号による寄付受領証明書を作成し、寄付を行った者に送付すること。
3 市長は、寄付申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合または申出の期限を過ぎて寄付申出書が提出された場合には、当該申出書を提出者に返戻するものとする。
4 市長は、寄付申立書を提出した者から寄付申出書の内容を変更し、または寄付申出書を撤回するため、様式第21号による申出書が提出された場合は、速やかに処理を行うものとする。
5 市長は、支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合または手当額の減額により寄付申出書の寄付の額に達しないときは、申出に係る寄付の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第30条 市長は、法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、申出の期限を定め、実施する旨を請求者等に周知するものとする。
2 市長は、省令第12条の10の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等する各支払期月ごとの費用等について、様式第22号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。
(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄付金額または法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。)から徴収等額を控除した額を支払うこと。
3 市長は、学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合は、当該申出書を提出者に返戻するものとする。
4 市長は、学校給食費等徴収等申出書を提出した者から学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、または、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第23号による申出書が提出された場合は、速やかに処理を行うものとする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第31条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。
(1) 様式第24号の保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄付金額または前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うこと。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第32条 個人番号変更等申出書(様式第25号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。
(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理台帳 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号に規定する届書等以外のもの 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
付 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年8月1日訓令第17号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
付 則(平成26年5月28日訓令第20号)
この訓令は、平成26年5月28日から施行する。
付 則(平成27年5月21日訓令第19号)
この訓令は、平成27年5月21日から施行する。
付 則(平成27年12月28日訓令第22号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成28年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年7月19日訓令第16号)
この訓令は、平成29年7月19日から施行する。
付 則(平成30年6月1日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の米原市児童手当事務処理規程(次項において「改正後規程」という。)第10条第2項第1号の規定は、平成30年6月以後の月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給の制限および認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限および認定の請求については、なお従前の例による。
3 改正後規程様式第1号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限および認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限および認定の請求については、なお従前の例による。