○米原市児童手当事務処理規程

平成24年4月1日

訓令第12号

米原市児童手当事務処理規程(平成17年米原市訓令第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当および法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の取扱いに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(関係部門、関係機関との連携)

第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者またはその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障がい者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い受給資格者が変更となる場合や、過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、市町村、都道府県等との連携を図ることにより当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。

4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係諸機関との連携・情報共有に努めるものとする。

(制度の周知および広報)

第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件や請求手続等の周知徹底に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第4条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず本市の担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明らかな誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書または届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 請求書、届書等の受付および審査に係る記録については、実情に応じ、電子計算機等により記録することとしても差し支えないものとする。

6 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。

(管理すべき記録)

第5条 次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理および利用するものとする。

(1) 受給者情報(様式第1号および様式第2号)

(2) 関係書類返戻・保留情報(様式第3号)

(3) 受給資格調査員証交付情報(様式第4号)

(4) 父母指定者管理情報(様式第5号)

2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨や通称名を記録する等、適正に整理するものとする。

3 受給資格調査員証交付情報(以下「調査員証交付情報」という。)は、規則第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき、および返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童(以下「父母指定者に養育される児童」という。)の住所地の市町村において記録するものとする。

(父母指定者指定届の処理等)

第6条 規則第1条の3による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 規則第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記録すること。

(2) 認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第6号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。なお、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、の規定により対応すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 またはの処理を行った場合は、関係書類返戻・保留情報(以下「返戻・保留情報」という。)にその旨を記録すること。

(3) 前号の規定により返戻したものが補正されて再提出されたとき、または保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

(4) 地方税関係情報、年金給付関係情報および住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の地方税関係情報および住民票関係情報の連携のために、その配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもって返戻・保留はしないこと。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認することとし、次に掲げる場合においては、特に留意すること。

 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父もしくは母、未成年後見人(法人を除く。)または父母指定者があるときは、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに本市の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、規則第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものおよび同項第3号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、規則第1条に規定する理由に該当するか否かを規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書(様式第6号の3)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、規則第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書(様式第6号の4)、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報または規則第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、により確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、規則第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立書(様式第6号の5)および当該申立てに係る事実を証明する書類)により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを都道府県等から提供される情報により確認すること。

 請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地が異なる市町村で請求したときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第2の1により支給要件を確認するほか、申立書(様式第6号の6)または生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍および住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童およびその母を確認するほか、申立書(様式第6号の7)または児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者との監護要件および生計要件等を確認すること。

 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)による被用者または被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

(2) 前号により確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。特に前号イまたはに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の受給状況の確認を行うなど二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。

 規則第1条に規定される理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要があること。

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、または辞職したときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要があること。

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要があること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第8号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合または公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨および却下年月日を記録すること。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第8条 規則第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認すること。特に、規則第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者もしくは同条第2項各号のいずれか、同条第3項もしくは第4項に掲げる短期間の入所をしている者または施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。

(2) 前号により確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録すること。

(2) 様式第9号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨および却下年月日を記録すること。

(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 規則第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記録すること。

(2) 額改定認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、第7条第2項の規定(同項第1号アの規定を除く。)の例により審査するものとする。ただし、被用者または被用者等でない者の別については、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を除く。)または添付書類により確認するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名および改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、第7条第3項第2号のアからまでに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条 規則第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項および第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、受給者に返付するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第11条 規則第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名および改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録すること。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第12条 規則第3条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項および前条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報(施設等受給者用)に額改定届を返付した旨を記録し、受給者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 額改定届または額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに所要の事項を記録し、または改定の原因となる児童を消除すること。

(2) 様式第10号または様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録すること。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第14条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。なお、添付書類(申立書を含む。この条において同じ。)の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)を参照するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称およびその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第7条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項または第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するほか、様式第7号または様式第7号の2による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。

(1) 受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること (受給者が法人である場合を除く。)

6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の省略)

第15条 現況届によって届け出られるべき内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認できる場合には、受給者からの提出を省略させることができるものとし、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。

(1) 現況届を省略できない類型については、事務取扱通知を参照すること。

(2) 事務取扱通知に記載している類型のとおり、市が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めること。

(3) 現況届を省略しない場合は、現況届の取扱いについて、あらかじめ周知および広報に努めること。

(4) 現況届の提出に遺漏がないよう、提出が必要なものに対しては個別に案内を行うこと。

(5) 現況届を省略する場合には、受給者および配偶者ならびに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめ、各関係部門、関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第16条 規則第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者情報(施設等受給者用)と照合し、規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称およびその理由を記録すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定により照合したものについては、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によるものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 様式第13号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること (受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)

5 6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第17条 規則第5条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者等の氏名(法人名等)欄を改めること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称、施設等の種類および施設入所等児童の氏名を必要に応じて改めること。

(住所変更等届の処理)

第18条 規則第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名および住所(受給者が法人である場合は主たる事務所の所在地)等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認すること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)または施設入所等児童の居住地を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認すること。

(3) 受給者情報に変更後の住所等および変更年月日を記録すること。

(被用者または被用者等でない者の別の変更の届出)

第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から規則第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者または被用者等でない者の別を記録するものとする。

(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)

第20条 一般受給者に係る規則第5条から第6条の2までの届出(以下「一般受給者に係る氏名変更等届等」という。)については、その届け出られるべき内容を公簿等(規則第5条および第6条の届出については、マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、提出を省略させることができるものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第21条 規則第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 様式第12号または様式第13号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前号までの処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、様式第14号により通知すること。

2 現況届の提出が省略された一般受給者に関しては、その現状を直接市が把握する機会が減じるため、児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給事由消滅届の提出が必要となることについて、一層の周知徹底を図るものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。なお、次に掲げる場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 規則第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等または施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合または他の市町村に転出した場合

(6) 児童虐待・DV通知の第1の1または第2の1に該当した場合

(7) 法第5条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

2 前項第7号に基づき、法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過したことにより職権に基づく支給事由消滅の処理をした場合には、再度支給要件に該当することとなったときに遺漏なく認定請求が行われるよう、第2条第3項および第3条の規定による案内等に努めるものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第23条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条または第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第18条または第21条第1項の規定の例により処理するものとする。

(支払日)

第24条 次の表に掲げる月分の児童手当等は、同表の右欄に掲げる日に支払うものとする。ただし、当該支払日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日または土曜日(以下「休日等」という。)に該当するときは、当該支払日前の日で休日等に該当しない日に支払うものとする。

手当の範囲

支払日

2月分から5月分まで

6月10日

6月分から9月分まで

10月10日

10月分から1月分まで

2月10日

2 市長は、受給事由の消滅により未払分の児童手当等を支払う場合その他前項の規定によりがたい場合は、同項の規定にかかわらず、その都度児童手当等を支払うものとする。

(支払の処理)

第25条 児童手当等の支払を窓口で行う場合は、様式第15号の1または様式第15号の2(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額および支払年月日を記録するものとする。

2 児童手当等の支払を口座振替の方法により行う場合は、様式第15号の3様式第15号の4(施設等受給者用)様式第15号の5または様式第15号の6(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するものとし、支払を行った場合は、受給者情報に支払金額および支払年月日を記録するものとする。

3 様式第15号の5または様式第15号の6により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じたときは、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第26条 規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が法第12条第1項に規定する中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に支払金額および支払年月日ならびに請求者の氏名および住所を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、支払金額および支払年月日を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。

(支払の一時差止めの処理)

第27条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第18号または様式第19号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(処分の取消し)

第28条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定により処分の取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄付に係る事務処理)

第29条 法第20条の規定による寄付の申出について申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。

2 規則第12条の9の児童手当等に係る寄付の申出書(以下「寄付申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄付申出書に記載された寄付金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条または第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄付金額を控除した額を支払うこと。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄付金額に満たない場合は、寄付は行われないものとし、寄付金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄付金額を控除し、様式第20号による寄付受領証明書を作成し、寄付を行った者に送付すること。

3 寄付申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合または申出の期限を過ぎて寄付申出書が提出された場合には、当該申出書を提出者に返戻するものとする。

4 寄付申出書を提出した者から寄付申出書の内容を変更し、または寄付申出書を撤回するため、様式第21号による申出書が提出された場合は、速やかに処理を行うものとする。

5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合または手当額の減額により寄付申出書の寄付の額に達しないときは、申出に係る寄付の受領は行わないものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第30条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、申出の期限を定め、実施する旨を請求者等に周知するものとする。

2 規則第12条の10の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等する各支払期月ごとの費用等について、様式第22号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄付金額または法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。)から徴収等額を控除した額を支払うこと。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合は、当該申出書を提出者に返戻するものとする。

4 学校給食費等徴収等申出書を提出した者から学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、または、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第23号による申出書が提出された場合は、速やかに処理を行うものとする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第31条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第24号の保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄付金額または前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うこと。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第32条 個人番号変更等申出書(様式第25号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名、配偶者等の個人番号、児童の個人番号を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の個人番号を改めるものとする。

(受給者情報等の保存期間)

第33条 受給者情報、父母指定者管理情報ならびに請求書および届書等の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(7) 前各号に規定する届書等以外のもの 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日訓令第17号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年5月28日訓令第20号)

この訓令は、平成26年5月28日から施行する。

(平成27年5月21日訓令第19号)

この訓令は、平成27年5月21日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第22号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月19日訓令第16号)

この訓令は、平成29年7月19日から施行する。

(平成30年6月1日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の米原市児童手当事務処理規程(次項において「改正後規程」という。)第10条第2項第1号の規定は、平成30年6月以後の月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給の制限および認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限および認定の請求については、なお従前の例による。

3 改正後規程様式第1号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限および認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限および認定の請求については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年6月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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米原市児童手当事務処理規程

平成24年4月1日 訓令第12号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第12号
平成24年8月1日 訓令第17号
平成26年5月28日 訓令第20号
平成27年5月21日 訓令第19号
平成27年12月28日 訓令第22号
平成28年3月24日 訓令第4号
平成29年4月1日 訓令第10号
平成29年7月19日 訓令第16号
平成30年6月1日 訓令第18号
令和3年3月31日 訓令第16号
令和4年6月1日 訓令第8号