○米原市後援等名義の使用承認に関する規程
平成24年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、団体等が実施する事業または行事(以下「事業」という。)において、米原市(以下「市」という。)が行う共催、協賛および後援の名義(以下「後援等名義」という。)の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 市が主催者の一員として事業の企画または実施に参画することをいう。
(2) 協賛 市が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表し、支援することをいう。
(3) 後援 市が事業の趣旨に賛同の意を表することをいう。
(承認の基準)
第3条 後援等名義の使用は、次の各号の全てに該当するものに限り承認する。
(1) 市の施策の推進に寄与すると認められる事業であること。
(2) 広く市民を対象とした事業であって、米原市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または本市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
(3) 堅実な活動実績を有し、かつ、事業の遂行能力が十分であると認められるものが主催する事業であること。
(4) 事業の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられていること。
(5) 参加者から入場料その他費用を徴収する事業にあっては、徴収の額および目的が適正かつ明確であること。
(1) 法令もしくは公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
(2) 市の政治的中立性を損なうおそれのあるもの
(3) 市の宗教的中立性を損なうおそれのあるもの
(4) 営利または商業宣伝を主目的としているもの
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が事業に携わるおそれがあるもの
(6) 行政の運営に支障を来すおそれのあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、後援等名義の使用にふさわしくないもの
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付して承認することができる。
(賞状の交付)
第4条 賞状の交付は、後援等名義の使用承認を行う事業を主催する団体等を通じて顕彰すべきものに交付するものとする。
(承認の期間)
第5条 市が後援等名義の使用について承認する期間は、後援等名義の使用を承認する日から事業が終了する日までとする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。
(1) 事業の目的および計画を明らかにする書類(予算書を含む。)
(2) 団体等の規約、会則その他主催者の概要、活動目的および活動実績を表す書類
(3) 役員その他事業関係者の住所、役職名等を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業の完了報告)
第8条 事業を実施した団体等は、事業終了後1か月以内に後援等名義使用事業実施報告書(様式第3号)またはこれに準ずる書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の承認の取消しにより、団体等が損害を受けた場合においても、市はその賠償の責めを負わない。
(事務主管課等)
第10条 団体等から事業の後援等名義の使用承認申請があったときは、当該事業の趣旨に関連する事務を所掌する課等(以下「担当課等」という。)が必要な事務手続を行うものとする。ただし、担当課等が明確でない場合は、総務部総務課において必要な事務手続を行うものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、後援等名義の使用承認に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。