○米原市停電対策本部設置規程
平成24年6月29日
/訓令/議会訓令/監査委員訓令/教育長訓令/第1号
(設置)
第1条 米原市は、電力需給のひっ迫または事故に伴う広域的な停電の発生による市民生活や産業経済活動の悪化および未然防止に向けた対策を検討するため、米原市停電対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は、次の掲げるとおりとする。
(1) 停電に関する市民周知に関すること。
(2) 停電時における事務事業の実施に関すること。
(3) 停電時における市民の安全確保に係る対策に関すること。
(4) 国、県、関西電力株式会社等に対する要請活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、停電対策について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事は、次長、まち整備部建設課長および政策推進部防災危機管理課長(第5条において「防災危機管理課長」という。)にある者をもって充てる。
6 本部長は、前2項に定めるもののほか、必要と認める者を本部員または幹事に任命することができる。
(構成員の職務)
第4条 本部長は、対策本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。
4 幹事は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、所掌事務を行う。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部員会議および幹事会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 幹事会議は、幹事で構成し、防災危機管理課長の職にある幹事が招集し、第2条に規定する事項を協議する。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、政策推進部防災危機管理課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、本部長が定める。
付則
この訓令は、平成24年6月29日から施行する。
付則(平成25年4月1日/訓令/議会訓令/監委訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日/訓令/議会訓令/監委訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日/訓令/議会訓令/監委訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日/訓令/議会訓令/監委訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長 |
危機管理監 |
政策推進部長 |
総務部長 |
市民部長 |
くらし支援部長 |
まち整備部長 |
教育部長 |
議会事務局長 |