○米原市鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成24年5月1日
規則第26号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、米原市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止施策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊に米原市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者のうちから市長が任命または委嘱する。
(1) 市の職員
(2) 地域狩猟者団体(米原市有害鳥獣捕獲等実施規則(平成17年米原市規則第106号)第2条第2項に規定する地域狩猟者団体をいう。以下同じ。)の会員であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者として当該地域狩猟者団体の長が推薦するもの
イ 第1種銃猟免許または第2種銃猟免許の所持者のうち、直近3年以上連続して狩猟者登録し、かつ、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができると見込まれるもの
ロ 網猟免許またはわな猟免許の所持者のうち、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができると見込まれるもの
2 隊員の定数は、30人以内とする。
3 第1項第2号に掲げる隊員(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)は、20人以内とし、非常勤とする。
4 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等に従事するものとする。
(隊長および副隊長)
第4条 実施隊に隊長および副隊長1人を置く。
2 隊長は、まち整備部まち保全課長をもって充てる。
3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。
4 隊長は、実施隊の業務を統括する。
5 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、または隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(出動)
第5条 実施隊は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。
2 出動人数は、隊長が決定する。
3 出動に当たっては、隊長が隊員の編制を行い、隊員は隊長の指揮の下に組織的に活動を行う。
(服務)
第6条 隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、または市の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(報告)
第7条 対象鳥獣捕獲員は、第5条第1項の規定に基づき出動したときは、隊長が定める期日までに別に定める様式により隊長へ報告するものとする。
(任期)
第8条 隊員の任期は、任命または委嘱をされた日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(報酬)
第9条 対象鳥獣捕獲員の報酬の額およびその支給の方法は、米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成17年米原市条例第34号)の定めるところによる。
(補償)
第10条 対象鳥獣捕獲員の職務中の事故の補償は、米原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年米原市条例第29号)の定めるところによる。
(解嘱)
第11条 市長は、対象鳥獣捕獲員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱をすることができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。
(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えられないとき。
(4) 当該地域狩猟者団体の会員でなくなったとき、または第3条第1項第2号に規定する者でなくなったとき。
(5) 隊員としての適格性を欠くとき。
(庶務)
第12条 実施隊の庶務は、まち整備部まち保全課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年11月18日規則第45号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年1月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。