○米原市立図書館雑誌スポンサー制度実施規程

平成24年3月21日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、米原市立図書館(以下「図書館」という。)において配架する雑誌を広告媒体として活用することにより新たな財源を確保し、図書館の雑誌の整備の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 雑誌スポンサー 図書館に所蔵する資料の収集を支援することを目的として図書館に雑誌を提供する企業、商店、団体または個人をいう。

(2) 雑誌スポンサー制度 図書館が雑誌スポンサーから雑誌の提供を受け、当該雑誌スポンサーの広告を掲載した当該雑誌を図書館利用者の閲覧に供する制度をいう。

(雑誌スポンサーの資格)

第3条 雑誌スポンサーとなることができるものは、図書館に1年以上の期間にわたり雑誌を継続して提供することが可能なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、雑誌スポンサーとなることができない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)または会社更生法(平成14年法律第154号)による再生または更生手続中である者

(4) 本市の入札参加資格において指名停止措置を受けている者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(以下これらを「暴力団等」という。)または次のいずれかに該当する者(法人または団体の場合にあっては、当該法人の役員および構成員が次のいずれかに該当する場合を含む。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

 法人の役員等が暴力団員であるものまたは暴力団員がその経営に実質関与している者

 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を得る目的または第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用している者

 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者

 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用している者

(6) 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体およびこれに類する団体)

(7) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者

(9) 法人税、所得税、都道府県税、市町村税、消費税および地方消費税を滞納している者

(10) 前各号に掲げる者のほか、雑誌スポンサーとして適当でないと図書館の館長(以下「館長」という。)が認める者

(掲載する広告の基準)

第4条 掲載する広告の内容は、市行政の公共性、品位および信頼性を損なうおそれがなく、かつ、市民に不利益を与えないものとし、その内容が次の各号のいずれかに該当または該当するおそれがあるものは、広告の掲載をしないものとする。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張に当たるもの

(6) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に関するもの

(7) 青少年の保護または健全育成に反するもの

(8) 求人広告その他これに類するもの

(9) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(10) 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと館長が認めるもの

(雑誌の種類)

第5条 募集する雑誌の種類は、図書館が継続購入している雑誌その他館長が適当と認める雑誌とする。

(申込み、誓約および決定)

第6条 雑誌スポンサーになろうとする者は、図書館が所蔵している雑誌の中から希望する雑誌を選択し、米原市立図書館雑誌スポンサー申込書兼誓約書(様式第1号)に関係書類を添えて館長に提出するものとする。なお、雑誌スポンサーになろうとする者は、第3条第2項第1号から第9号までに掲げる者に該当しない旨を申込みの際に誓約するものとする。

2 前項の場合において、同一の雑誌について複数の申込みがあったときは、申込みの早い者を優先するものとする。

3 第1項の申込みを受けた館長は、その内容を審査し、適正と認めるときはこれを決定し、当該申込みを行ったものに、米原市立図書館雑誌スポンサー決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(雑誌の提供)

第7条 雑誌スポンサーは、前条第3項の規定による決定を受けたときは、当該決定に係る雑誌を館長が指定する方法により、図書館に提供するものとする。

2 雑誌スポンサーから提供を受けた雑誌(以下「提供雑誌」という。)は、図書館に所蔵された他の資料と同様に取り扱うものとする。

3 雑誌スポンサーは、提供する雑誌の刊行の廃止その他の理由により、引き続き雑誌スポンサー制度を継続することが困難であると認められるときは、提供する雑誌の変更その他必要な事項について、あらかじめ館長と協議しなければならない。

(費用負担)

第8条 第6条第3項の規定により決定を受けた雑誌スポンサーは、雑誌の購入に要する費用を負担するものとする。この場合において、当該雑誌の購入費用は、雑誌スポンサーが当該雑誌の指定納入業者に直接支払うものとする。

(広告の掲載)

第9条 提供雑誌における雑誌スポンサーの広告の掲載方法は、次に掲げるとおりとする。ただし、雑誌スポンサーの希望により広告を掲載しないことができる。

(1) 提供雑誌の最新号カバー表面および当該雑誌裏表紙に雑誌スポンサーの名称(会社名を含む。以下同じ。)を掲載する。

(2) 提供雑誌を配置する書架に雑誌スポンサーの名称を掲載する。

(3) 図書館公式ウェブサイトに提供雑誌名および当該雑誌スポンサーの名称を掲載する。

2 雑誌スポンサーは、最新号カバーの裏面に広告チラシを1枚挿入することができる。

3 前項に規定する広告チラシは、最新号カバーに収まるもので、片面印刷とし、雑誌スポンサーが作成するものとする。

4 提供雑誌に掲載する雑誌スポンサーの名称は、同一の名称を用いるものとする。

(雑誌スポンサーの責任等)

第10条 雑誌スポンサーは、広告の内容に関する責任を負うものとする。

(雑誌スポンサーとなる期間)

第11条 雑誌スポンサーとなることができる期間は、館長が第6条第3項の規定により雑誌スポンサーとして決定した日以降において当該雑誌が刊行する最初の月から当該年度の3月までとする。ただし、雑誌スポンサーが継続を希望する場合は、1年を単位として期間を延長することができる。

(広告内容の変更)

第12条 広告チラシの変更は、雑誌の刊行頻度を問わず、雑誌スポンサーとなる期間において4回までとし、当該期間を延長した場合においては、更に4回変更することができる。

2 前項の規定に基づき広告チラシの内容の変更をするときは、あらかじめ新たに掲載しようとする広告チラシを館長に提出し、その内容について館長の承認を受けなければならない。

(雑誌提供の中止の届出)

第13条 雑誌スポンサーは、雑誌の提供を中止しようとするときは、あらかじめ館長に届け出なければならない。

(雑誌スポンサーの決定の取消し)

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第3項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による中止の届出があったとき。

(2) 雑誌スポンサーが第3条第3項各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、館長が米原市教育委員会と協議して別に定める。

この訓令は、平成24年3月22日から施行する。

(令和2年3月19日教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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米原市立図書館雑誌スポンサー制度実施規程

平成24年3月21日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)