○米原市学校事務共同実施推進委員会設置規程

平成24年3月21日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、米原市立小学校(以下「小学校」という。)および米原市立中学校(以下「中学校」という。)における事務を共同で処理し、効率的な学校運営を図り、教育活動の充実に資するため、米原市学校事務共同実施推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 米原市立学校管理規則(平成17年米原市教育委員会規則第8号)第18条の3の規定に基づき設置する米原市立学校事務共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)の事務の総括および調整に関すること。

(2) 学校事務情報の共有化および事務機能の平準化に関すること。

(3) 学校全体の事務の効率化等による学校運営および学校教育の支援に関すること。

(4) 学校事務についての研修に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が学校事務の改善に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、教育委員会が任命する次の委員をもって組織する。

(1) 小学校の校長代表および中学校の校長代表 各1人

(2) 小学校の教頭代表および中学校の教頭代表 各1人

(3) 小学校および中学校の教務主任の代表

(4) 共同実施組織の共同実施グループの共同学校事務室が設置される学校の校長

(5) 共同学校事務室の室長

(6) 共同実施組織の事務職員

(7) 学校教育課長

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長および副会長)

第5条 推進委員会に会長および副会長1人を置く。

2 会長は学校教育課長をもって充て、副会長は校長代表のうちから会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(部会等)

第7条 推進委員会は、必要があると認めるときは、次に掲げる部会等を置くことができる。

(1) 課題別部会

(2) 校種別部会

(3) 部長会

(4) 諸手当認定事務審査会

(5) 学校事務共同実施推進委員会全体会

2 前項各号に掲げる部会等の組織、運営および所掌事務等は、別に定める。

(庶務)

第8条 推進委員会および部会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

米原市学校事務共同実施推進委員会設置規程

平成24年3月21日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月21日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月18日 教育委員会訓令第2号