○米原市障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下これらを「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者相談員 原則として身体障がい者のうち、適当と認める者
(2) 知的障害者相談員 原則として知的障がい者の保護者である者のうち、適当と認める者
(1) 身体障害者相談員 4人
(2) 知的障害者相談員 2人
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第5条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 身体障がい者が行う地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(解嘱)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解嘱することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、または業務上の義務に違反した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、相談員として相応しくない非行があったとき。
(守秘義務)
第7条 相談員は、業務の遂行上知り得た個人の身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。