○まいばら協働事業提案制度実施要綱

平成24年3月26日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、まいばら協働事業提案制度(以下「本制度」という。)に関し必要な事項を定め、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)に定める理念に基づき、市民による公益活動の専門性、柔軟性等の特性を生かした事業の提案を公募し、地域課題の効果的かつ効率的な解決方法の探究と市行政への住民参加の促進を図り、市民と市が協働により住みよいまちづくりの実現を目指すことを目的とする。

(提案者の要件)

第2条 本制度で事業を提案することができるものは、次の要件の全てを満たしている団体等とする。

(1) 市内において市民活動を行い、構成する会員が5人以上であること。

(2) 団体の運営に関する規約等があること。

(3) 予算や決算の事務が適正に行われている、または行われる見込みがあること。

(対象となる事業)

第3条 本制度の対象となる事業は、団体等と市が協働により実施することで相乗効果が認められる公益的または社会貢献的な事業で、地域課題や社会的課題の解決が図られる事業、広域的な地域の活性化につながる事業または課題解決のための施策構築に向けたモデルとなる事業とする。

(事業の募集)

第4条 提案を募集する事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 自由提案型 地域課題などの解決に向け、自由なテーマで団体等が提案する市と協働で行う事業

(2) 行政テーマ設定型 市が市民と協働で実施しようとする事業で、あらかじめテーマを設定し、団体等から提案を求める事業

2 本制度に提案しようとするもの(以下「提案団体」という。)は、別に定める事業の内容や団体の概要などを明らかにした書類を所定の募集期間内に市長に提出しなければならない。

(提案事業の事前調査等)

第5条 市長は、前条第2項の規定により提案のあった事業(以下「提案事業」という。)に関して法令や市の制度等との調整のため、関係する課等に事前調査を行わせるものとする。

2 市長は、前項の調査結果等から提案制度に取り組む担当課(以下「担当課」という。)を決定し、提案団体と提案事業の実施上の課題や役割分担等についての事前協議を行わせるものとする。この場合において、提案団体は、提案内容等の修正等が生じたときは、提案書類の修正または提案の取下げをすることができる。

(事業の審査)

第6条 提案事業の審査は、まいばら協働事業提案制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。

(事業の採択)

第7条 市長は、審査委員会からの報告を基に提案事業の採択の決定を行い、提案団体に通知するものとする。

2 市長は、採択とした提案事業(以下「採択事業」という。)について、当該事業の実施年度を明らかにするとともに、実施に必要な条件を付すことができる。

3 提案団体は、前項の条件に沿って事業を実施できないと判断したときは、提案を取り下げることができる。

(事業の実施)

第8条 採択事業を実施する提案団体(以下「実施団体」という。)および担当課は、当該事業の内容や役割分担等について協議を行い、実施計画書を作成する。

2 市長および実施団体は、採択事業を実施するに当たり協定を締結し、役割分担に従い当該事業の実施に向けた諸準備を行うものとする。

3 実施団体および市は、第1項に規定する実施計画書に基づき、常に情報の共有および連携を図り誠実に採択事業を実施しなければならない。

(経費負担)

第9条 市長は、前条第1項に規定する実施計画書に記載された採択事業の実施に当たり、当該事業に要する経費の負担を必要と認めた場合は、予算の範囲内で負担するものとする。

(事業の報告)

第10条 実施団体および担当課は、採択事業が完了したときは当該事業の報告書を市長に提出しなければならない。

(情報公開)

第11条 市長は、本制度に係る事業の募集から評価までの過程における次に掲げる事項を、市公式ウェブサイトへ掲載するほか、必要な方法により公開するものとする。

(1) 募集の内容

(2) 提案事業の名称

(3) 提案事業の事業概要

(4) 審査委員会での審査結果とその講評

(5) 採択事業の実施状況

(6) 採択事業に対する評価

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(所管)

第12条 本制度に係る事務は、市民部自治環境課が所管する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月23日告示第232号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第73号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第141号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第146号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第104号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

まいばら協働事業提案制度実施要綱

平成24年3月26日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
平成24年3月26日 告示第68号
平成24年8月23日 告示第232号
平成26年3月24日 告示第73号
平成29年4月1日 告示第141号
平成30年4月1日 告示第146号
令和3年4月1日 告示第153号
令和4年3月29日 告示第104号