○米原市スポーツ大会出場激励金交付要綱
平成24年3月22日
告示第61号
米原市スポーツ選手派遣激励金交付要綱(平成17年米原市告示第303号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のスポーツ活動を促進し、市のスポーツ振興を図るため、オリンピック・パラリンピック、国際大会および全国大会等に出場が決定した個人または団体に対し、予算の範囲内で米原市スポーツ大会出場激励金(以下「激励金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象大会)
第2条 この要綱による激励金の交付対象となる大会は、当該各号に定めるものとする。ただし、親善、交歓等を目的に開催される大会および小中学校の体育連盟が開催する大会は除くものとする。
(1) オリンピック・パラリンピック 国際オリンピック委員会が開催するオリンピックおよび国際パラリンピック委員会が開催するパラリンピックとする。
(2) 国際大会 公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体規程(以下「加盟団体規程」という。)第2条に定める加盟団体(以下この項において同じ。)の競技で、国内予選会の代表または当該加盟団体の推薦をもって出場する国際大会とする。
(3) 全国大会 公益財団法人日本スポーツ協会、加盟団体、加盟団体規程第3条に定める準加盟団体および公益財団法人日本高等学校野球連盟が開催する大会で、県内予選会の代表または加盟団体規程第2条第2号に定める加盟都道府県体育・スポーツ協会等の推薦をもって出場する全国大会とする。
(4) 市長が認める全国大会 前号に掲げる全国大会以外で市長が認める全国大会とする。
(5) 県域を越える大会 前2号に掲げる全国大会を除いた県域を超える大会とする。
(1) 市内に住所を有する小学生以上の個人または市内に拠点を有する団体で、その参加する大会の規定により登録するアマチュアの選手、監督およびコーチ。ただし、コーチについてはオリンピック・パラリンピックまたは国際大会に限り交付の対象とする。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、1人当たり年間10万円を限度とする。
(1) 大会開催実施要項またはこれに準ずる書類
(2) 大会出場者名簿その他大会に出場することを確認できる書類
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、激励金を交付するものとする。
(結果の報告)
第6条 激励金の交付を受けた者は、大会終了後速やかにスポーツ大会出場激励金に係る出場結果報告書(様式第2号)に関係書類を添付して市長に提出するものとする。
(激励金の返還)
第7条 市長は、当該大会が中止となったとき、または激励金の交付を受けた者が虚偽の報告その他不正の手段により激励金の交付を受けたと認められるとき、もしくは激励金の交付を受けた者の責めに帰する理由により当該大会に出場できないときは、激励金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年7月7日告示第230号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成29年4月1日告示第126号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第111号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
大会 | 激励金の額 |
オリンピック・パラリンピック | 出場1人につき50,000円 |
国際大会 | 国外開催の場合 出場1人につき30,000円 国内開催の場合 出場1人につき10,000円 |
全国大会 | 出場1人につき5,000円 |
市長が認める全国大会 | 出場1人につき3,000円 |
県域を越える大会 | 出場1人につき2,000円 |