○米原市成年後見制度利用支援助成金交付要綱

平成24年2月22日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者および精神障がい者が成年後見制度を利用するに当たり、必要な費用を負担することが困難な者に対して予算の範囲内において助成することに関し、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象費用)

第2条 助成の対象となる費用は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる審判(以下「後見開始等の審判」という。)の請求に係る費用(以下「審判申立費用」という。)

 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

 保佐開始の審判(民法第11条)

 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

 補助開始の審判(民法第15条第1項)

 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(2) 次に掲げる者(以下「後見人等」という。)に対する報酬(以下「後見人等報酬」という。)

 民法第8条により付された成年後見人

 民法第12条により付された保佐人

 民法第16条により付された補助人

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する後見開始等の審判の申立てに係る本人(以下「本人」という。)または家庭裁判所により後見人等を付された者(以下「被後見人等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、医療保険各法の規定による被扶養者に該当せず、この要綱による助成を受けなければ成年後見制度を利用することが困難であるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者

(2) 世帯(別世帯で同居しているものを含む。)が市民税非課税世帯の者であって、別表の基準を満たすもの

(3) 資産および収入等の状況から前号に準ずると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、市長の後見開始等の審判の申立てによる被後見人等が第2条第2号に係る助成を受けようとする場合は、被後見人等は市内に住所を有する者に限らないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、三親等内の親族が後見人等に選任された場合は、後見人等報酬に係る助成は行わない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(助成額等)

第4条 審判申立費用に係る助成の額は、収入印紙代、郵便切手代(申立書に添付するものに限る。)、診断書文書料および鑑定費用の全額とする。

2 後見人等報酬に係る助成の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項および第50項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、被後見人等の生活の場が在宅の場合にあっては1月当たり28,000円、施設等入所の場合にあっては1月当たり18,000円を上限とする。

(助成対象期間)

第5条 後見人等報酬に係る助成の対象となる期間は、報酬付与審判によって決定された報酬対象期間とする。

2 前項の報酬対象期間内において、被後見人等が市外に居住していた期間は助成の対象期間に含まないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(受給資格証明)

第6条 後見人等または被後見人等は、後見人等が家庭裁判所に対し報酬付与審判の申立てを行う前に、後見人等報酬助成受給資格証明依頼書(様式第1号)を市長へ提出し、被後見人等が第3条に規定する助成対象者である旨の証明を受けるものとする。

2 前項に規定する依頼書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第3条第1項第1号の場合にあっては、受給者であることを証するもの

(2) 第3条第1項第2号または第3号の場合にあっては、収入、資産、扶養等申告書(様式第2号)

(3) 後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書の写しまたは審判書謄本の写しおよび審判確定証明書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項に規定する依頼書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、後見人等報酬助成受給資格証明書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の申請)

第7条 審判申立費用に係る助成を受けようとする者は、後見開始等の審判申立費用助成申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、本人の配偶者、四親等内の親族もしくは弁護士その他の代理人または後見人等は、代理して申請を行うことができる。

(1) 申立書および申立書に添付する書類の写し

(2) 第3条第1項第1号の場合にあっては、受給者であることを証するもの

(3) 第3条第1項第2号または第3号の場合にあっては、収入、資産、扶養等申告書

(4) 弁護士その他の代理人または後見人等が申請する場合にあっては、代理人または後見人等であることを証するもの(後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書の写しまたは審判書謄本の写しおよび審判確定証明書の写し)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 後見人等報酬に係る助成を受けようとする者は、家庭裁判所が報酬付与審判により報酬額を決定した日以後に後見人等報酬助成申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第6条に規定する証明を受ける際に既に提出した書類については、添付を省略することができる。

(1) 後見事務報告書の写し

(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かるもの

(3) 金銭出納簿および領収書の写し等必要経費の分かるもの

(4) 財産目録等の写し等資産状況の分かるもの

(5) 報酬付与審判書謄本の写し

(6) 後見人等報酬助成受給資格証明書の写し

(7) 後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書の写しまたは審判書謄本の写しおよび審判確定証明書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 後見人等は、被後見人等に代わり前項の申請を行うことができる。

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、成年後見制度利用支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(請求および交付)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、成年後見制度利用支援助成金(概算払)請求書(様式第7号)により助成金を請求するものとする。この場合において、審判申立費用に係る助成にあっては、概算払の方法により請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を助成決定者名義の口座に口座振替の方法により支払うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(実績報告)

第10条 審判申立費用に係る助成決定者は、後見開始等の審判終了後、速やかに後見開始等の審判申立費用助成金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長へ報告しなければならない。

(1) 後見開始等の審判に要した収入印紙代、郵便切手代、診断書発行料、鑑定費用の領収証等の費用支払額を証明するもの

(2) 審判書謄本の写し、審判確定証明書の写しおよび登記嘱託完了通知の写し

2 後見人等報酬に係る助成は、第7条第2項に規定する申請書の内容をもって実績を報告されたものとみなす。

(額の確定等)

第11条 市長は、前条第1項の規定による審判申立費用に係る報告書を受理したときは、その内容を審査し、決定の内容およびこれに付した条件等に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されている場合は助成決定者に対し期限を定めてその超過額を返還させ、既に交付された額が確定された額に満たない場合は助成決定者からの請求をもってその不足額を交付するものとする。

3 後見人等報酬に係る助成金は、第8条に規定する交付決定をもって額を確定したものとみなす。

(助成対象者死亡に係る助成の特例)

第12条 後見人等は、第6条第1項に規定する受給資格証明書の申請前または第7条第2項に規定する後見人等報酬助成金の申請前に当該助成対象者が亡くなった場合においても申請することができる。ただし、この場合における後見人等報酬助成金の額は、第4条第2項に規定する額から当該助成対象者の遺留資産を充当した額を差し引いた額とする。

(助成の取消および助成金の返還)

第13条 市長は、助成金受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、または既に交付した助成金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成金を目的外に使用したと認められるとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月31日告示第97号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象者の収入および資産基準

世帯の人数

世帯の収入見込額

(年額)

世帯の資産(現金、預貯金、有価証券等)

その他

単身世帯(本人を除く世帯員が被後見人等である場合を含む。)

150万円以下

100万円以下

日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと(自動車、土地等)

2人世帯

200万円以下

150万円以下

3人世帯

250万円以下

200万円以下

4人以上世帯

250万円に、世帯員1人につき50万円を加えた額以下

200万円に、世帯員1人につき50万円を加えた額以下

備考

1 世帯の人数の項目に応じて、収入見込額(年額)、世帯の資産(現金、預貯金、有価証券等)およびその他の基準にそれぞれ該当しなければならない。

2 収入見込額は、当該年の1月から12月までの収入見込額とする。

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米原市成年後見制度利用支援助成金交付要綱

平成24年2月22日 告示第38号

(平成25年4月1日施行)