○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成23年11月30日

規則第30号

(減額改定対象職員となった者の改正条例付則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年米原市条例第35号。以下「改正条例」という。)付則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段または第29条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第28条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間または人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 企業職員および技能労務職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 国家公務員

(4) 公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員および特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)の職員

(5) 他の地方公共団体の職員

(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。次条第1項第2号において「公益的法人派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める職員

2 改正条例付則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例付則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例付則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1項第1号または第2号に掲げる者(以下「特別職職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職職員等として勤務した期間(以下この条において「特別職職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、公益的法人派遣期間(公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)もしくは育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)または特別職職員等期間におけるこれに相当する期間

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)または特別職職員等期間におけるこれに相当する期間

(4) 給与条例付則第6項、育児休業法第19条第2項もしくは米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第15条第3項(同条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間もしくは法第38条の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間または特別職職員等期間におけるこれらに相当する期間

(5) 給与条例第27条の規定により給与を減額された期間または特別職職員等期間におけるこれに相当する期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間または特別職職員等期間におけるこれに相当する期間

2 改正条例付則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号または第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号または第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特別職職員等期間のある月にあっては、給料およびこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例付則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第4条において「付則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例付則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例付則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間または人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

第4条 付則第2項第1号基礎額または改正条例付則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成23年11月30日 規則第30号

(平成23年12月1日施行)