○米原市選挙人名簿および在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理規程

平成23年12月2日

選挙管理委員会告示第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)および第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧ならびに第30条の12において準用する第28条の2第1項および第28条の3第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に係る事務処理について、法、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)および在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の確認および政治活動を目的とした閲覧の申出)

第2条 法第28条の2第1項の申出は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に規定する申出書によるものとする。

(1) 選挙人 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)

(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)または政党その他の政治団体 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)

2 法第28条の2第4項の規定による申出は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)によるものとする。

3 法第28条の2第7項の規定による申出は、承認法人に関する申出書(様式第4号)によるものとする。

(政治または選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)

第3条 法第28条の3第1項の申出は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第5号)によるものとする。

2 法第28条の3第5項の規定による申出は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)によるものとする。

(公益性の判断に関する基準)

第4条 法第28条の3第1項に規定する統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いものと認める判断の基準は、次のとおりとする。

(1) 国または地方公共団体の機関が行う調査研究にあっては、当該調査研究が法令で定める事務を遂行するために必要であること。

(2) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。

(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関もしくは団体またはそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果またはそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

(4) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果またはそれに基づく研究が公表されることにより、国もしくは地方公共団体における施策の企画立案または他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

(閲覧の場所等)

第5条 閲覧は、米原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の指定する場所において、執務時間中に行わなければならない。

2 閲覧は、読取りまたは筆記に限り認めるものとする。

3 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第1項の規定により委員会が指定した場所以外の場所に抄本を持ち出さないこと。

(2) 抄本は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆その他これらに類する行為をしないこと。

(3) カメラ、カメラ付き携帯電話その他の機器により、抄本に記載されている事項の撮影、複写または転写をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の指示に従うこと。

(閲覧の中止)

第6条 委員会は、閲覧者が前条第3項の規定に違反したときは、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧の調整)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧の日時を調整することができる。

(1) 複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、抄本の使用が競合するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、事務に支障があると認められるとき。

(閲覧事項の確認)

第8条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

2 前項の規定による閲覧事項の確認のため、委員会は、その筆記した閲覧事項を複写することができる。

(閲覧状況の公表)

第9条 委員会は、法第28条の4第7項に規定する閲覧の状況について、年1回、当該閲覧に係る年度の終了後、速やかに公表するものとする。

2 前項の規定による公表の方法は、告示による。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第10条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧における事務処理について準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市選挙人名簿および在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理規程

平成23年12月2日 選挙管理委員会告示第55号

(平成23年12月2日施行)