○米原市と長浜市との休日急患診療事務の委託に関する規約

平成22年3月31日

告示第287号

(委託事務の範囲)

第1条 米原市は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定により、長浜米原休日急患診療所における休日急患診療に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理および執行を長浜市に委託し、長浜市はこれを受託する。

(管理および執行の方法)

第2条 委託事務の管理および執行については、長浜市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担および予算の執行)

第3条 委託事務の管理および執行に要する経費は、米原市の負担とし、米原市はこれを長浜市に納入するものとする。

2 前項の経費の額および納入の時期については、長浜市長が米原市長と協議して定める。

第4条 長浜市長は、委託事務の管理および執行に係る収入および支出については、長浜市の歳入歳出予算に計上するものとする。

第5条 委託事務の管理および執行に伴い徴収する使用料および手数料その他の収入は、すべて長浜市の収入とする。

第6条 長浜市長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理および執行に要する経費として繰り越して使用できるものとする。

(決算の措置)

第7条 長浜市長は、法の規定により委託事務に関する決算を長浜市議会の認定に付したときは、当該年度に関する決算内容を米原市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 長浜市長は、委託事務の管理および執行について連絡調整を図るため、米原市長と年1回以上定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第9条 長浜市長は、委託事務の管理および執行について適用される長浜市の条例等を制定し、または改廃したときは、直ちに当該条例等を米原市長に通知するものとする。

2 米原市長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表するものとする。

(その他)

第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、長浜市長および米原市長が協議して定める。

(施行期日等)

1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。

2 米原市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する長浜市の条例等が、米原市に適用される旨およびこれらの条例等を公表するものとする。

米原市と長浜市との休日急患診療事務の委託に関する規約

平成22年3月31日 告示第287号

(平成22年4月1日施行)