○米原市主任介護支援専門員連絡会設置要綱

平成23年6月1日

告示第213号

(設置)

第1条 米原市は、居宅介護支援事業所および関係機関と連携し、介護予防と自立支援を意識したケアマネジメント力の向上、介護支援専門員の資質向上等により高齢者等の介護の重症化予防および介護保険の適正化を図るため、米原市主任介護支援専門員連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項について協議、検討等を行うものとする。

(1) 介護支援専門員の資質向上に関すること。

(2) アセスメント様式に関すること。

(3) ケアプラン作成に関すること。

(4) 地域のネットワーク構築に関すること。

(5) 前各号に掲げるほか、設置目的に関すること。

(組織)

第3条 連絡会の委員は、次の各号に掲げる者5人以内をもって組織し、市長が選任する。

(1) 主任介護支援専門員

(2) 地域包括支援センター職員

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、選任の日からその日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 連絡会の会議は、必要に応じて地域包括支援センター所長が招集する。

2 地域包括支援センター所長は、会議に必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 連絡会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(令和3年5月1日告示第214号)

この告示は、告示の日から施行する。

米原市主任介護支援専門員連絡会設置要綱

平成23年6月1日 告示第213号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年6月1日 告示第213号
令和3年5月1日 告示第214号