○米原市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱
平成23年6月1日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(法第42条第1項の規定による負担金をいう。ただし、高額療養費および公費負担医療の適用がある場合にあっては、これらの給付を控除した負担金とする。以下同じ。)の徴収猶予および免除(以下「免除等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の徴収猶予)
第2条 市長は、一部負担金の支払または納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該世帯主に対し、6か月以内の期間に限り、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる状況に類する理由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主および当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3か月以下である世帯
2 前項に規定する一部負担金の支払の免除については、1か月単位の更新により3か月を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、期限を延長することができる。
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 申請理由を証明するに足る書類(り災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給証書の写し等)
(3) 入院の事実を証明する書類(一部負担金の免除を申請する場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査および決定等)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査した上で、免除等の承認または不承認を決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者およびその関係者から生活状況等を聴取することができるものとする。
2 前項の審査において、申請者の協力が得られないことその他の理由により申請内容に係る事実確認が困難なときは、その申請について不承認の決定をすることができる。
3 免除等の決定を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(変更および取消し)
第7条 市長は、免除等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を変更する必要があると認めるとき、または当該決定を行う必要がなくなったと認めるときは、その決定を変更し、または取り消すとともに、免除等をした一部負担金の全部または一部を徴収するものとする。
2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその免除等の決定を取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。
3 市長は、前2項の規定による変更または取消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
様式 略