○米原市高齢者等安心確保(絆バトン)事業実施要綱

平成23年5月25日

告示第149号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者、障がい者等に、掛り付け医療機関、疾病の有無、内服薬等救急時および災害時に必要な医療情報を保管する救急医療情報カプセル(以下「絆バトン」という。)を配付することにより、救急時および災害時に適切で迅速な医療活動を確保し、高齢者、障がい者等が安心して地域内で生活できる環境づくりに資することを目的とする。

(絆バトンの内容)

第2条 絆バトンとして配付する物は、次のとおりとする。

(1) 保管容器 1個

(2) 救急医療情報カード(様式第1号) 1枚

(3) 冷蔵庫用マグネット 1個

(配付対象者)

第3条 絆バトンの配付対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で絆バトンの配付を希望するものとする。

(1) 75歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において、要介護3から要介護5までの判定を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が1級もしくは2級に該当するものまたは聴覚障がいもしくは視覚障がいを有する者で、その障がいの程度が3級もしくは4級に該当するもの

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が重度または最重度の判定を受けているもの

(5) 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が1級に該当するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、救急時に不安を抱く者および災害時に自力避難することが困難な者

(配付の申請)

第4条 絆バトンの配付を希望する者は、絆バトン配付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 自治会長、民生委員児童委員または介護支援専門員は、当該地域における絆バトンの配付を希望する者を取りまとめ、一括して絆バトンの配付の申請をすることができる。

3 前項の規定により自治会長、民生委員児童委員または介護支援専門員が一括して絆バトンの配付を申請する場合は、米原市絆バトン配付一括申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(配付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請を行った者(次項において「申請者」という。)に絆バトンを配付するものとする。

2 前条第2項の規定により自治会長、民生委員児童委員または介護支援専門員が一括して申請を行った場合においては、当該申請者に一括して絆バトンを配付するものとし、配付を受けた申請者は、配付対象者に絆バトンを配付するものとする。

3 市長は、配付した絆バトンが破損、紛失した場合において、やむを得ないと認めるときは、絆バトンを再度配付することができる。

(絆バトンの管理)

第6条 絆バトンの配付を受けた者(以下「利用者」という。)は、救急医療情報カードに必要事項を記載し、保管容器に入れて冷蔵庫に保管するものとする。

2 利用者は、保管者ステッカーを玄関の内側の目につくところに、冷蔵庫用マグネットを冷蔵庫の扉の外側に貼るものとする。

3 利用者は、救急医療情報カードに記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに変更事項を記載するものとする。

4 利用者は、絆バトンを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、または貸し付けてはならない。

(費用負担)

第7条 絆バトンは、無償で配付する。

(台帳の整備)

第8条 市長は、この事業の実施状況等を管理するため、絆バトン利用者名簿(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年2月12日告示第11号)

この告示は、告示の日から施行する。

様式 略

米原市高齢者等安心確保(絆バトン)事業実施要綱

平成23年5月25日 告示第149号

(平成28年2月12日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年5月25日 告示第149号
平成28年2月12日 告示第11号