○米原市予防接種事故災害補償規則
平成23年6月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、米原市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、ツベルクリン反応検査を除き、市が自らの行政措置として自ら行う全てのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準および金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては支給しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に死亡または令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 43,400,000円
イ 障害補償金
(ア) 令別表第2に定める障害等級1級の場合 43,400,000円
(イ) 令別表第2に定める障害等級2級の場合 28,899,000円
(ウ) 令別表第2に定める障害等級3級の場合 22,062,000円
(損害賠償の免責)
第6条 この規則の規定に基づき、補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)または国家賠償法(昭和22年法律第125号)に定める損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項および全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
付則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
付則(平成24年4月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年11月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。
付則(平成26年8月12日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年5月15日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年4月1日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。