○米原市学校災害補償規則

平成23年6月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、米原市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障がい(身体の一部を失い、またはその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、または傷害により入院し、もしくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校および幼稚園

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所

2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる各号に該当する場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業または児童福祉法に基づく保育所の保育を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるときその他校長の指示または承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路および方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業もしくは第2号の課外指導が行われる場所または当該場所以外において集合もしくは解散する場所との間を合理的な経路および方法により往復するときを含む。)

(5) 学校が管理する寄宿舎にあるとき。

(補償対象者)

第3条 市は、市が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、もしくは後遺障がいを生じ、または入院し、もしくは通院した場合、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)またはその者の相続人に対し、この規則に基づき補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 身体外部から、有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収しまたは摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収しまたは摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射または熱射による身体の障がい

(補償金額と補償基準)

第4条 市は、別表に定める給付額を補償金として被災者またはその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障がいを生じ、または入院し、もしくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意または重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産または流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火または津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射または放射能汚染

(12) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する酒気を帯びた状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(13) スポーツを職業または職務とする者が、職業上または職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項のほか、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。

(準用規則)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、学校管理下災害補償特約ならびに入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

給付額

死亡給付金

2,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより60,000円以上2,000,000円以下

入院補償給付金

入院日数1日以上5日以下 10,000円

入院日数6日以上15日以下 30,000円

入院日数16日以上30日以下 60,000円

入院日数31日以上60日以下 90,000円

入院日数61日以上90日以下 120,000円

入院日数91日以上 150,000円

通院補償給付金

通院日数6日以上15日まで 10,000円

通院日数16日以上30日まで 30,000円

通院日数31日以上60日まで 45,000円

通院日数61日以上 60,000円

米原市学校災害補償規則

平成23年6月1日 規則第22号

(平成23年6月1日施行)