○米原市市民総合災害補償規則

平成23年6月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険(以下「補償保険」という。)に加入することに伴い、米原市(以下「市」という。)が主催し、または共催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動および行事等(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、もしくは後遺障がい(身体の一部を失い、またはその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、または傷害により入院し、もしくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、市が主催し、または共催する社会体育活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、もしくは後遺障がいを生じ、または入院し、もしくは通院した場合に、当該参加者(以下「被災者」という。)またはその相続人に対し、この規則に基づき補償を行う。

2 前項に規定する傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入し、吸収し、または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は含まない。

(補償金および補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を補償金として被災者またはその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、もしくは後遺障がいを生じ、または入院し、もしくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意または重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産または流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火または津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性またはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射または放射能汚染

(12) スポーツを職業または職務とする者が、職業上または職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項のほか、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約ならびに入院医療補償金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

2,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより60,000円以上2,000,000円以下

入院補償給付金

入院日数1日以上5日以下 10,000円

入院日数6日以上15日以下 30,000円

入院日数16日以上30日以下 60,000円

入院日数31日以上60日以下 90,000円

入院日数61日以上90日以下 120,000円

入院日数91日以上 150,000円

通院補償給付金

通院日数1日以上5日以下 5,000円

通院日数6日以上15日以下 10,000円

通院日数16日以上30日以下 30,000円

通院日数31日以上60日以下 45,000円

通院日数61日以上 60,000円

米原市市民総合災害補償規則

平成23年6月1日 規則第21号

(平成23年6月1日施行)