○米原市児童発達支援利用者負担軽減事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する児童発達支援を利用する障がい児の保護者の費用負担を軽減し、もって早期療養の機会の確保を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 利用者負担の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、法第21条の5の5第1項に基づき児童発達支援に係る障害児通所給付費等の支給決定を受けた者とする。

(軽減額等)

第3条 軽減の対象となる費用は、法第21条の5の3第1項の規定に定める指定障害児通所支援事業者に支払う障害児通所給付費等に係る利用者負担額および食費負担額とし、利用者負担額の軽減の額(以下「軽減額」という。)は、利用者負担額にあってはその全額、食費負担額にあっては1日当たり300円を限度に食事提供に実際に要した額(食材料費を除く。)とする。

2 市長は、前条に規定する軽減対象者に対し、前項に定める軽減額を支払うものとする。

(軽減額の支給)

第4条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)は、児童発達支援利用者負担軽減申請書(様式第1号)に児童発達支援利用者負担額受領証明書(様式第2号)を添えて、福祉事務所長に申請するものとする。

2 前項に規定する申請は、月を単位にサービス利用月の翌月以降において行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請を受けたときは速やかに内容を審査の上、支給の可否を決定し、児童発達支援利用者負担軽減決定(却下)通知書(様式第3号)により、軽減申請者に通知するものとする。

4 利用者負担の軽減の決定を受けた軽減申請者は、児童発達支援利用者負担軽減額請求書(様式第4号)により、市長に請求するものとする。

(不正受給者に対する措置)

第5条 福祉事務所長は、虚偽の申請または不正な手段により利用者負担の軽減額の支給を受けた者があるときは、利用者負担軽減の決定を取り消し、既に支給した軽減額の全部または一部を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日告示第195号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の米原市児童デイサービス利用者負担軽減事業実施要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の米原市児童発達支援利用者負担軽減事業実施要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

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米原市児童発達支援利用者負担軽減事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第117号

(平成24年7月2日施行)