○米原市公の施設における指定管理者の評価員要綱
平成23年3月14日
告示第59号
(設置)
第1条 米原市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の公の施設の管理運営に対し、適正な評価を行うため、米原市公の施設における指定管理者の評価員(以下「評価員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 評価員は、米原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)第7条に規定する業務報告の聴取等に関し、指定管理者が行う公の施設(以下「指定施設」という。)の管理運営の状況について調査および評価を行い、その結果を市長に報告する。
(定数)
第3条 評価員の定数は、6人以内とする。
(委嘱)
第4条 評価員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 指定施設の管理運営について専門的知識を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(庶務)
第5条 評価員の調査等に関する庶務は、財産管理主管課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年7月1日告示第225号)
この告示は、告示の日から施行する。