○米原市法律相談事業実施要綱

平成23年2月23日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、法律に関わる相談がある市民に対し、その相談に応じ専門的な助言を行う法律相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市民が安心して暮らすことができる地域社会づくりに資することを目的とする。

(相談員)

第2条 市長は、事業の実施に当たり、相談への専門的な助言を行うため、弁護士法(昭和24年法律第205号)に規定する弁護士資格を有する者を当該相談事業の相談を受ける者(以下「相談員」という。)に充てるものとする。

(事業の実施)

第3条 市長は、法律に関わる相談をする者(以下「相談者」という。)の利便性、地域の事情等を考慮し、相談者が気軽に相談できる場所を事業の実施場所として選定するものとする。

2 事業は、原則として毎月1回、午前10時から正午までの間に行うものとし、相談時間は相談者1人につき30分以内とする。

3 市長は、第1項に規定する事業の実施場所および前項に規定する実施日時等を広く市民に周知しなければならない。

4 相談者は、法律に関わる相談をしようとするときは、相談日の前日までに相談日時を予約しなければならない。ただし、相談日の前日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、相談日の前々日までに予約しなければならない。

5 相談者は、相談に要する費用として1回当たり1,000円を負担しなければならない。ただし、相談者の相談回数は、同一内容の相談につき1回とする。

6 市長は、相談日に第4項に規定する予約がない場合は、その日の事業を休止することができる。

(個人情報の保護等)

第4条 市長は、事業の実施に当たり、相談者への応対に十分配慮するとともに、その者の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 相談員および当該事業に関わる者は、事業を通じて知り得た情報を業務の遂行以外に他の者に漏らしてはならない。また、相談員でなくなった者または当該事業に関わらなくなった者も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第161号)

この告示は、告示の日から施行する。

米原市法律相談事業実施要綱

平成23年2月23日 告示第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年2月23日 告示第32号
平成29年4月1日 告示第161号