○米原市役所地球温暖化対策推進組織規程
平成23年3月31日
/訓令/教育長訓令/第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第19条第2項の規定に基づき、同法第21条第1項の規定による米原市役所地球温暖化対策率先実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、市が事務および事業を行う際における地球温暖化対策を計画的かつ着実に推進するため、その組織および運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織の職)
第2条 実行計画を着実に推進するため、組織に次に掲げる職を置く。
(1) 市役所地球温暖化対策総括管理者(以下「総括管理者」という。)
(2) 市役所地球温暖化対策推進責任者(以下「推進責任者」という。)
(3) エコスタイル推進リーダー(以下「推進リーダー」という。)
(4) エコスタイル推進員(以下「推進員」という。)
(総括管理者)
第3条 総括管理者は、市民部長をもって充てる。
2 総括管理者は、本部に対し、実行計画の策定、変更、推進のための施策等の提案ならびに実行計画の実施状況および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定による米原市環境審議会の評価の結果について報告するとともに推進責任者に対し必要な指示を行う。
(推進責任者)
第4条 推進責任者は、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号。以下「事務分掌規則」という。)第5条第1項に規定する部長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者および米原市教育委員会事務局組織規則(平成22年米原市教育委員会規則第1号。以下「教育委員会事務局組織規則」という。)第4条第1項に規定する部長をもって充てる。
2 議会事務局および監査委員事務局にあっては総務部長が、農業委員会事務局にあってはまち整備部長がその推進責任者となる。
3 推進責任者は、実行計画に基づき所属する部局内における取組を着実に推進し、その取組と成果について責任を負うとともに、推進リーダーに必要な指示を行う。
(推進リーダー)
第5条 推進リーダーは、事務分掌規則第5条第1項に規定する課長または室長、教育委員会事務局組織規則第4条第1項に規定する課長または室長、会計室長、議会事務局次長、監査委員事務局長ならびに農業委員会事務局長をもって充てる。
2 推進リーダーは、実行計画に基づき課等内における事務および事業を推進し、その取組と成果について責任を負うとともに、その検証を行う。
(推進員)
第6条 推進員は、前条の規定による推進リーダーが指名する者をもって充てる。
2 推進員は、推進リーダーを補佐し、推進リーダーの指示を受け、実行計画に基づき事務および事業を実施する。
(推進組織の設置)
第7条 実行計画を推進する組織として、米原市役所地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)および米原市役所エコスタイル推進チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(本部の所掌事項)
第8条 本部の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画の目的達成のための施策の推進に関すること。
(3) 実行計画の進行管理および実施状況の評価に関すること。
(4) 実行計画の点検および見直しに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実行計画の推進に係る重要事項に関すること。
(本部の組織等)
第9条 本部は、本部長、総括管理者、本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、本部員は教育長および推進責任者をもって充てる。
3 本部長は、本部を統括する。
4 総括管理者は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代理する。
5 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務を推進する。
6 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が本部会議の議長となる。
(チームの所掌事項)
第10条 チームの所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実行計画の進捗状況に関すること。
(2) 実行計画の取組の評価に関すること。
(3) 実行計画の推進のための具体策の提案に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総括管理者が必要と認めた事項
(チームの組織等)
第11条 チームのメンバーは、第6条に規定する推進員のうちから推進責任者が指名する者をもって充てる。
2 チームのリーダー(以下「リーダー」という。)は、市民部自治環境課長をもって充てる。
3 リーダーは、チームを総理し、チームを代表する。
4 チームのメンバーは、リーダーの命を受け、チームの業務を推進する。
5 チーム会議は、リーダーが必要に応じて招集し、リーダーがチーム会議の議長となる。
6 リーダーは、必要と認める者に対して、チーム会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(推進事務局)
第12条 推進組織に係る庶務を処理するため、市民部自治環境課に推進事務局を置く。
2 推進事務局長は、市民部自治環境課長をもって充てる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部に関することにあっては本部長が、チームに関することにあってはリーダーがそれぞれの会議に諮って定める。
付 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日/訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日/訓令/教育長訓令/第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月28日/訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日/訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日/訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年6月28日/訓令/教育長訓令/第3号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日/訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日/訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日/訓令/教育長訓令/第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日/訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日/訓令/教育長訓令/第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。