○平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年3月31日

規則第14号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年米原市条例第34号。以下「改正条例」という。)付則第4項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「給与条例」という。)第6条第3項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動または給料表の適用を異にしない米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年米原市規則第29号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が初任給等規則第29条第6項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年米原市規則第34号。以下「改正初任給等規則」という。)付則第7項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号および次条第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次条第3号アおよびにおいて同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるものまたは期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例付則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、改正初任給等規則付則第5項の規定により号給を決定されたもののうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員および次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給等規則第13条第1項第1号から第4号までに掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者または当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員および市長の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、改正初任給等規則付則第5項の規定により号給を決定された職員であって同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるものに該当することとなるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、または再び勤務するに至ったもののうち、市長の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(改正初任給等規則の一部改正)

2 改正初任給等規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年3月31日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)