○米原市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成22年6月2日

告示第207号

(設置)

第1条 米原市は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条第1項および第16条ならびに障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条第1項および第35条に定める連携協力体制の整備ならびに高齢者虐待および障がい者虐待への対応を円滑に進めるため、米原市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議の所掌事務は、高齢者虐待および障がい者虐待に関する次の各号に掲げる事項について協議および検討を行うものとする。

(1) 関係機関および関係者による連携協力体制の整備に関すること。

(2) 事案の状況確認に関すること。

(3) 虐待防止、保護および支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者虐待および障がい者虐待に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議の委員は、別表に掲げる者および機関等の者のうちから選任する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 ネットワーク会議の会議は、第3条第1項に規定する委員で構成するネットワーク会議および虐待またはその疑いのある事案が発生したときに同項に規定する委員のうち関係者で構成する個別ケース検討会議とする。

2 ネットワーク会議は、福祉事務所長が招集し、事務局が進行して意見等を取りまとめる。

3 個別ケース検討会議は、通報等により確認した高齢者および障がい者の虐待またはその疑いのある事案について、緊急性の判断をして事務局が招集し、対応方針の検討等を行うものとする。

4 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、ネットワーク会議および個別ケース検討会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議に関する庶務は、高齢福祉課および障がい福祉課において処理し、事務局となる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年2月20日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第74号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第90号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学識経験者

医師

弁護士

司法書士

社会福祉士

所管警察署

介護(予防)サービス事業者および障がい福祉サービス事業者

居宅介護支援事業者および指定特定(一般)相談支援事業者

民生委員児童委員

権利擁護関係者

その他市長が必要と認める者

米原市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成22年6月2日 告示第207号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年6月2日 告示第207号
平成27年2月20日 告示第27号
令和4年3月24日 告示第74号
令和6年4月1日 告示第90号