○米原市市税収納業務の委託に関する規則

平成22年6月16日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、市税の収納事務の私人への委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(収納の委託)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する事務またはこれに類する事務について相当の知識および経験を有していること。

(2) 事務規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

米原市市税収納業務の委託に関する規則

平成22年6月16日 規則第37号

(平成22年6月16日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年6月16日 規則第37号