○米原市公平委員会処務規程

平成22年4月6日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定める。

(職員)

第2条 公平委員会に事務局長その他の事務職員(以下「事務職員」という。)を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受け、公平委員会の事務を処理し、その他の事務職員を指揮監督する。

2 その他の事務職員は、上司の命を受け、その事務に従事し、事務局長に事故があるときは、上席の事務職員がその職務を代行する。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇等の承認に関すること。

(3) 職員の時間外勤務および休日勤務に関すること。

(4) 職員の出張に関すること。

(5) 軽易または定例的な申請、届出、報告、調査、照会、回答、通知等に関すること。

(6) 市長への業務状況の報告に関すること。

(7) 職員の事務引継に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

(職員の服務、事務処理等)

第5条 この規程に定めるもののほか、公平委員会の事務の処理および職員の服務について必要な事項は、米原市の関係例規を準用する。

この訓令は、平成22年4月6日から施行する。

米原市公平委員会処務規程

平成22年4月6日 公平委員会訓令第1号

(平成22年4月6日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成22年4月6日 公平委員会訓令第1号