○米原市公平委員会処務規程
平成22年4月6日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、米原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定める。
(職員)
第2条 公平委員会に事務局長その他の事務職員(以下「事務職員」という。)を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受け、公平委員会の事務を処理し、その他の事務職員を指揮監督する。
2 その他の事務職員は、上司の命を受け、その事務に従事し、事務局長に事故があるときは、上席の事務職員がその職務を代行する。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇等の承認に関すること。
(3) 職員の時間外勤務および休日勤務に関すること。
(4) 職員の出張に関すること。
(5) 軽易または定例的な申請、届出、報告、調査、照会、回答、通知等に関すること。
(6) 市長への業務状況の報告に関すること。
(7) 職員の事務引継に関すること。
(8) その他軽易な事項に関すること。
(職員の服務、事務処理等)
第5条 この規程に定めるもののほか、公平委員会の事務の処理および職員の服務について必要な事項は、米原市の関係例規を準用する。
付則
この訓令は、平成22年4月6日から施行する。