○米原市立図書館の資料の弁償に関する取扱規程
平成22年2月19日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市立図書館条例(平成17年米原市条例第173号)第11条に規定する損害の賠償のうち、利用者による図書館の資料の汚損、破損または紛失に対する弁償の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(弁償の方法)
第2条 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、米原市立図書館の利用者が資料を汚損、破損または紛失した場合は、当該利用者に対し図書資料事故届(様式第1号)を提出させるものとする。
3 資料の弁償は、原則として現物により弁償するものとする。ただし、絶版等の理由により現物による弁償が不可能な場合は、教育委員会が指定する次の各号のいずれかの方法により弁償を求めるものとする。
(1) 教育委員会が指定する資料の代納
(2) 教育委員会が定める相当の代価(再購入価格)
4 前項の規定にかかわらず、ビデオテープ等の視聴覚資料を弁償する場合は、購入当時の金額を弁償するものとする。この場合において、経年による画像の劣化を考慮し、その上限額を3,000円とする。
(1) 米原市立図書館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第58号)第7条の規定により利用登録された団体に貸出した場合で、資料が紛失もしくは汚損し、または破損したことがやむを得ない理由によるものと教育委員会が認める場合
(2) 天災、火災等により、貸出資料が紛失もしくは汚損し、または破損したことがやむを得ない理由によるものと教育委員会が認める場合
(3) ビデオデッキ等による通常の使用時において、ビデオテープ等を汚損し、または破損した場合
(4) 盗難による紛失のうち、警察に盗難届を提出し、本人の過失によるものではなく、やむを得ない理由によるものと教育委員会が認める場合
2 弁償の免除を受けようとする者は、図書資料事故届に弁償免除申請書(様式第3号)を添付して教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(貸出の制限)
第4条 教育委員会は、第2条第2項の規定による弁償を求めたにもかかわらず、弁償期日から30日以上を経過してもその弁償に応じない利用者に対して別に定めるところにより図書館の資料の貸出しを制限することができる。
付則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。