○米原市心配ごと総合相談事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第161号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活において心配ごとがある市民に対しその相談に応じ、適切な助言および援助を行うため、心配ごと総合相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市民が安心して暮らすことができる地域社会づくりに資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業の実施については、社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の実施)

第3条 事業を実施する場所は、心配ごとを相談する者(以下「相談者」という。)の利便性、地域の事情等を考慮するとともに、相談者が気軽に相談できる場所を選定するものとする。

2 事業を実施するときは、あらかじめ開設場所、日時等を市民に周知するものとする。

(相談員)

第4条 心配ごとの相談を受ける者(以下「相談員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 行政相談委員

(2) 人権擁護委員

(3) 民生委員児童委員

(4) 身体障がい者相談員

(5) 知的障がい者相談員

2 相談員は、相談者から相談を受けたときは、懇切丁寧に相談に応じ、その問題の解決に努めるものとし、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

3 相談員は、相談に当たり市、福祉事務所その他の公的相談機関と連携し、その協力を得て問題の解決に努めるものとする。

4 相談員は、相談者から相談を受けたときは、その相談経過等を心配ごと総合相談受付簿(様式第1号)および心配ごと総合相談記録票(様式第2号)に記録するものとする。

(相談の引継ぎ)

第5条 市は、相談員から市の業務に関する問題の解決を求められたときは、当該相談を引き継ぐとともに、速やかに相談者への対応を行うものとする。

(会議および研修)

第6条 事業を円滑にすすめるため、必要に応じて次の各号に掲げる会議および研修会を行うものとする。

(1) 連絡調整会議

(2) 研修会

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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米原市心配ごと総合相談事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第161号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 告示第161号