○米原市新生児、乳児、妊産婦訪問指導実施要綱
平成22年1月13日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条および第17条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項ならびに滋賀県新生児・妊産婦訪問指導実施要綱(平成9年2月26日付け滋健第437号)に基づき、新生児、乳児および妊産婦を訪問し、新生児、乳児および妊産婦の異常または疾病の早期発見および早期治療の徹底を期するとともに、円滑に育児に適応できるよう指導および助言を行うことにより、新生児、乳児および妊産婦の保健および福祉の向上を図ることを目的とする。
(訪問指導対象者)
第2条 訪問指導の対象者は、市に住所を有する新生児、乳児および妊産婦とする。
(対象者の把握)
第3条 市長は、対象者の把握を原則として妊娠届および出生届により行い、新生児については、新生児訪問指導依頼書(別記様式)により連絡を受け把握を行うものとする。
(訪問指導従事者)
第4条 訪問指導従事者は、保健師、助産師および看護師とする。
(訪問指導の内容)
第5条 訪問指導の内容は、次の各号に掲げる区分に応じた指導等を行うものとする。
(1) 新生児・乳児
ア 新生児および乳児の身体計測および一般状態の観察
イ 保護者に対する新生児および乳児の発育、発達に関する指導
ウ 母乳の授乳方法、授乳上の注意事項および母乳の重要性に関する説明
訪問指導従事者は、母体の状態、家族の健康状態、新生児および乳児の既往歴や受診状況、家庭環境等を問診し、指導上の参考とするものとする。
(2) 妊産婦
ア 正常な経過について説明し、妊産婦自身の判断により異常の発生を早期に発見できるための指導
イ 栄養、食事、歯科疾患の予防・治療、精神保健、休養、就労、家庭環境の調整等に関する指導
ウ それぞれの妊産婦に適応した保健衛生上好ましい生活様式に関する助言
エ 子育て支援に関する情報の提供
オ 家庭や子育ての悩みの聴取および相談
(訪問指導の回数)
第6条 訪問指導の回数は、次の各号に掲げる区分に応じた回数とする。
(1) 新生児・乳児 生後28日以内(里帰り等事情があるときは除く。)に1回を原則とする。
(2) 妊産婦 妊産婦の状況により決定する。
(訪問指導の事後措置)
第7条 訪問指導従事者が訪問指導を実施した新生児および乳児であって、引き続き指導を必要とするものについては、継続指導を行うものとする。
2 訪問指導従事者は、訪問指導の結果、疾病または異常を発見した場合には、妊産婦ならびに新生児および乳児の保護者にその旨を説明するとともに、医療機関に受診させる等適切な措置をとるものとする。
3 訪問指導従事者は、訪問指導の結果、各種の給付制度、子育て支援サービスの対象者に該当する者に対しては、その内容について周知を図るとともに、その利用方法や手続きについて指導を行い、あわせて関係機関と有機的な連携をすすめるよう努めるものとする。
(報告および記録の整備)
第8条 訪問指導従事者は、訪問の結果を記録し、訪問指導にあたっては必ず母子健康手帳に必要事項を記入するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年4月28日告示第184号)
この告示は、告示の日から施行する。