○米原市と長浜市との間の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する市町村審査会の事務の委託に関する規約
平成21年12月15日
告示第275号
(事務委託の範囲)
第1条 米原市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会の事務(以下「委託事務」という。)の管理および執行を長浜市に委託し、長浜市はこれを受託する。
(管理および執行の方法)
第2条 委託事務の管理および執行については、長浜市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担方法)
第3条 委託事務の管理および執行に要する経費は、米原市の負担とする。
2 前項の経費の額および支払の時期は、長浜市長が米原市長と協議して定める。
(決算の措置)
第4条 長浜市長は、委託事務に関する決算を長浜市議会の認定に付したときは米原市長に報告するものとする。
(条例等の制定改廃の場合の措置)
第5条 長浜市長は、委託事務の管理および執行について適用される条例等を制定し、または改廃した場合は、直ちに米原市長に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、長浜市長および米原市長が協議して定める。
付則
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第90号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。