○米原市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年12月10日

告示第269号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の養育に係る支援が必要であるにもかかわらず、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に対し、訪問による適切な育児相談、支援等を行うことにより当該家庭において安定した児童の養育を行うことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。

(支援対象家庭)

第3条 事業の対象となる家庭は、市に居住し、市が実施する各種子育て支援のサービスを利用することが困難な状況にあり、次の各号のいずれかに該当する家庭(以下「支援対象家庭」という。)とする。

(1) 養育者が育児ストレス等の問題によって、子育てに対して不安、孤独感等を抱えている家庭(妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭を含む。)

(2) 児童に対する虐待のおそれやそのリスクを抱えている家庭

(3) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭

(4) 児童が児童養護施設等を退所後、または里親委託が終了したことによる家庭復帰等自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(5) 児童の心身の発達が正常範囲になく、または出生の状況等から心身の正常な発達に関して問題を有している児童のうち、将来的に精神、運動、発達面において障がいを有することになるおそれのある児童がいる家庭

(6) その他養育支援が必要と認められる家庭

(支援内容)

第4条 支援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期、産じょく期の母子に対する育児相談および指導

(2) 未熟児や多胎児等に対する育児指導および栄養相談

(3) 養育者に対する身体的、精神的不調状態に対する相談および指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談および指導

(5) 児童が児童養護施設等の退所後にアフターケアを必要とする家庭に対する養育相談および支援

(6) 専門員等を派遣した相談および指導

2 支援を行う時間は、1日につき2時間以内とする。

(支援対象家庭の決定)

第5条 市長は、各関係機関から養育支援が必要となる要素等を有している家庭に関する情報を収集し、当該家庭の児童の養育状況等を把握するものとする。

2 市長は、前項の規定による状況把握の結果、支援の必要性があると認められる家庭のうち了解を得られたものを支援対象家庭とする。

3 市長は、支援対象家庭の状況に応じた支援内容、支援回数等を決定し、支援を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年12月10日 告示第269号

(平成21年12月10日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年12月10日 告示第269号